○奥州市市政運営会議規程
平成24年4月9日
訓令第7号
(設置)
第1条 市政の運営に関し全庁的な情報の共有を図るとともに、各部等における課題、取組等に対する相互の理解を深めるため、奥州市市政運営会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 全庁的な情報の共有に関する事項
(2) 各部等における課題、取組等に対する相互の理解に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市政の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 会議は、市長、副市長及び教育長のほか、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 市長部局 政策企画部長、総務部長、財務部長、協働まちづくり部長、市民環境部長、商工観光部長、農林部長、福祉部長、健康こども部長、都市整備部長、総合支所長、会計管理者及び奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)第16条に規定する参事
(2) 議会事務局 事務局長
(3) 教育委員会事務局 教育部長
(4) 選挙管理委員会事務局 事務局長
(5) 監査委員事務局 事務局長
(6) 農業委員会事務局 事務局長
(7) 上下水道部 上下水道部長及び奥州市上下水道部の組織及び運営等に関する規程(平成18年奥州市水道事業管理規程第1号)第6条に規定する参事
(8) 医療局 経営管理部長
(職務)
第4条 市長は、会務を総理する。
2 副市長は、市長を補佐し、市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、会議に市長が指名する職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 会議は、毎月1回開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月9日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年4月13日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月23日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。