○奥州市総合計画策定委員会設置要綱
平成28年7月28日
告示第155号
(設置)
第1条 奥州市総合計画(以下「計画」という。)の策定事務を円滑に推進するため、奥州市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 基本構想の策定に関すること。
(2) 基本構想に基づく基本計画及び実施計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定に係る必要な事項に関すること。
2 委員会は、必要に応じて計画の策定に係る事務の取りまとめ状況等を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長部局 政策企画部長、総務部長、財務部長、協働まちづくり部長、市民環境部長、商工観光部長、農林部長、福祉部長、健康こども部長、都市整備部長、総合支所長及び会計管理者
(2) 議会事務局 事務局長
(3) 教育委員会事務局 教育部長
(4) 上下水道部 上下水道部長
(5) 医療局 経営管理部長
4 委員長は、会務を統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(ワーキンググループ)
第5条 計画の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、政策企画部政策企画課に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長及び事務局職員をもって組織する。
3 事務局長は政策企画部政策企画課長を、事務局職員は政策企画部政策企画課の職員をもって充てる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(令和2年2月26日告示第51号)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月29日告示第111号)抄
令和5年4月1日から施行する。