○奥州市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成28年3月24日
規則第21号
奥州市長 | 奥州市市長部局の職員 |
奥州市議会の議長 | 奥州市議会事務局の職員 |
奥州市選挙管理委員会 | 奥州市選挙管理委員会事務局の職員 |
奥州市代表監査委員 | 奥州市監査委員事務局の職員 |
奥州市農業委員会の会長 | 奥州市農業委員会事務局の職員 |
奥州市固定資産評価審査委員会委員長 | 奥州市固定資産評価審査委員会の職員 |
奥州市上下水道事業管理者の権限を行う市長 | 奥州市上下水道部の職員 |
奥州市病院事業管理者 | 奥州市医療局の職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。