○奥州市リスクマネジメント会議規程
平成31年4月23日
訓令第4号
(設置)
第1条 職員の不祥事や事務処理の誤り等、行政運営における事故等が発生するおそれのある事案や実際に発生した事故等の事案(以下「リスクマネジメント事案」という。)について、多角的な協議及び検討並びに必要な情報の共有を図り、その発生を防止するため、奥州市リスクマネジメント会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 各部等から報告のあったリスクマネジメント事案の協議、検討及び情報の共有に関する事項
(2) 市職員の交通事故、違反等に関する情報の共有に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市のリスクマネジメント事案の発生の防止に関し必要な事項
(組織)
第3条 会議は、市長、副市長及び教育長のほか、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 市長部局 政策企画部長、総務部長、財務部長、協働まちづくり部長、市民環境部長、商工観光部長、農林部長、福祉部長、健康こども部長、都市整備部長、総合支所長、会計管理者及び奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)第16条に規定する参事
(2) 議会事務局 事務局長
(3) 教育委員会事務局 教育部長
(4) 選挙管理委員会事務局 事務局長
(5) 監査委員事務局 事務局長
(6) 農業委員会事務局 事務局長
(7) 上下水道部 上下水道部長及び奥州市上下水道部の組織及び運営等に関する規程(平成18年奥州市水道事業管理規程第1号)第6条に規定する参事
(8) 医療局 経営管理部長
(職務)
第4条 市長は、会務を総理する。
2 副市長は、市長を補佐し、市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、会議に市長が指名する職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 会議は、毎月1回開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月23日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。