○奥州市行政経営改革推進委員会設置要綱
令和元年7月4日
告示第50号
(設置)
第1条 市の施策の客観性及び透明性を確保し、より効果的かつ効率的な行政経営の推進を図るため、奥州市行政経営改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政経営改革プランの策定について意見を述べること。
(2) 行政経営改革プランの推進について必要な検討及び助言を行うこと。
(3) 行政評価について意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政経営改革の推進に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する者をもって構成する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部行革デジタル戦略課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則(令和2年3月26日告示第129号)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月29日告示第104号)抄
令和5年4月1日から施行する。