○奥州市副市長定数条例
平成19年3月20日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副市長の定数は、2人以内とする。
(委任)
第3条 市長の職務を代理すべき順序、事務の分担等必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○奥州市副市長定数条例
平成19年3月20日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副市長の定数は、2人以内とする。
(委任)
第3条 市長の職務を代理すべき順序、事務の分担等必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。