○奥州市副市長定数条例

平成19年3月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副市長の定数は、2人以内とする。

(委任)

第3条 市長の職務を代理すべき順序、事務の分担等必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

奥州市副市長定数条例

平成19年3月20日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章
沿革情報
平成19年3月20日 条例第18号