○市長の専決処分事項の指定について

平成18年6月2日

議決第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定するものとする。

1 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、1,000万円以内の額の契約の変更をすること。

2 職員による自動車事故で、法律上市の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1号に掲げる金額の合計額を超えないものの額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

3 法第96条第1項第12号及び第13号に規定するもの(職員による自動車事故を除く。)のうち、その額が1件につき50万円以内の損害賠償の額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成18年6月2日 議決第1号

(平成18年6月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章
沿革情報
平成18年6月2日 議決第1号