○奥州市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年2月20日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員の職及び順序は、次のとおりとする。

(1) 政策企画部長

(2) 総務部長

(3) 財務部長

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年2月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第21号
平成20年3月28日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第12号
令和5年3月22日 規則第19号