○奥州市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成18年2月20日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員の職及び順序は、次のとおりとする。
(1) 政策企画部長
(2) 総務部長
(3) 財務部長
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。