○奥州市代決専決規程
平成18年2月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長部局における事務の円滑を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長及びこの訓令の定めるところにより権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在のとき、この訓令の定めるところにより、一時、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 決裁権者がこの訓令の定めるところにより、その責任において常時市長に代って決裁することをいう。
(4) 部長等 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号。以下「規則」という。)第15条に規定する部長、規則第15条の2に規定する総合支所長(水沢総合支所長を除く。)、規則第16条に規定する参事及び規則第16条の2に規定する行政専門監並びに会計管理者をいう。
(8) 課等 規則第6条第1項各号の表の左欄に規定する課及び室並びに同条第2項の表の右欄に規定する事務局及びグループ並びに規則第21条の2の表の左欄に規定する課をいう。
(市長不在のときの代決)
第3条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 市長及び副市長がともに不在のときは、所管の部長等がその事務を代決する。
(事務部局の代決)
第4条 副市長が不在のときは所管の部長等が、部長等(総合支所長を除く。)が不在のときは所管の課長等が、総合支所長が不在のときは副支所長(水沢総合支所にあっては、事務局長)が、副支所長が不在のときはグループ長がその事務を代決する。
2 課長等が不在のときは所管の課長補佐等が、課長等及び所管の課長補佐等がともに不在のときは所管の係長等がその事務を代決する。
3 複数の課長補佐等を置く課等において課長補佐等が代決する場合は、課長等があらかじめ指定した順位により、その事務を代決する。
4 課長補佐等及び係長等を置かない課等にあっては、課長等があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
5 前各項の規定にかかわらず、部長等のうち参事、課長等のうち主幹及び室長、課長補佐等のうち副主幹及び室長補佐並びに係長等のうち主査の職における代決は、当該職が所管する事務に限るものとする。
(代決処理及び後閲)
第5条 前条の規定により代決するときは、「代決」と表示しなければならない。
2 代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(1) 重大又は異例に属する事項
(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、紛議論争を生じるおそれがある事項
(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項
2 前項の規定にかかわらず、課長等のうち主幹及び室長の専決は、当該職が所管する事務に限るものとする。
(1) 発達支援事業(療育指導を含む。)の実施日及び実施時間の変更に関すること。
(2) 幼児教室における通所の可否の決定に関すること。
(3) 療育指導の解除又は停止に関すること。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月15日訓令第5号)
この訓令は、平成19年5月15日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日訓令第8号)
この訓令は、平成24年5月1日又は一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の設立の登記が完了した日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成24年6月18日訓令第10号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年4月13日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日訓令第8号)
この訓令は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市代決専決規程別表第1の1(1)の表、別表第1の5(3)の表及び別表第1の2の2(1)の表の改正規定、第2条中奥州市文書管理規程第44条第2項の改正規定並びに第3条中奥州市公印規程別表公の施設の部70から88までの項から94の項までを削る改正規定は、令和3年3月26日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
1 各課共通事項
(1) 庶務に関すること
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||||
告示又は公告 | 軽易な事項 | ○ | ||||
事実周知 | ○ | |||||
令達 | 定例的な事項 | ○ | ||||
証明書等 | 所掌事務に係る公簿閲覧 | ○ | ||||
所掌事務に係る謄抄本交付 | ○ | |||||
所掌事務に係る証明 | 公簿によらないもの(本庁) | 公簿によるもの | ||||
文書 | 照会、回答、報告、通知、届出、経由文書の送付、調査、申請及び提出 | 重要なもの(本庁) | 軽易なもの(法令等に基づくものを含む。) | |||
復命 | 査閲(本庁) | 査閲(簡易なもの) | ||||
申請書、通知書等の様式 | ○ | |||||
保存文書の閲覧及び貸出し | ○ | |||||
文書廃棄 | ○ | |||||
他の部又は執行機関への資料の提出 | ○(軽易なもの) | |||||
奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号)に基づく行政文書の開示、非開示等の決定 | ○ | |||||
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示、非開示等、訂正、不訂正等及び利用停止、不利用停止等の決定 | ○ | |||||
後援、共催等に関すること | ○(本庁) | |||||
要望、陳情等に関すること | 受理 | ○ | ||||
処理 | ○(本庁) | |||||
車両 | 所属車両等の運行及び維持管理 | ○ | ||||
臨時公用車の使用届出書の承認及び臨時公用車の使用承認 | ○ | |||||
公の施設の臨時の休館日及び開館時間 | ○ | |||||
所掌事務に係る立入り、質問、報告、申告等の請求 | 重要なもの(本庁) | 軽易なもの | ||||
所掌事務に係る関係者の呼出し | 重要なもの(本庁) | 軽易なもの |
備考 決裁権者の欄の「○」及び「金額その他文言」は、当該事項についてその相当者が専決権を有することを示す。以下同じ。
(2) 服務に関すること
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
副市長 | 部長等 | 課長等 | |||
休暇、欠勤その他服務に関する承認(病気休暇を除く。) | 部長等の承認 | ○ | |||
課長等の承認 | 本庁課長等及び水沢総合支所事務局長 | ||||
主幹及び課長補佐等以下の職員 | 7日を超える休暇(本庁) | 7日以内の休暇 | |||
旅行 | 職員 | 市内旅行 | 部長等 | 本庁課長等及び水沢総合支所事務局長 | 本庁主幹及び課長補佐等以下 |
市外(宿泊を伴わないもの) | 部長等 | 本庁課長等及び水沢総合支所事務局長 | 本庁主幹及び課長補佐等以下 | ||
市外(宿泊を伴うもの) | 部長等、総合支所長及び本庁課長等 | 本庁主幹及び課長補佐等以下 | |||
非常勤職員 | 本庁の職員で宿泊を伴うもの | 宿泊を伴わないもの | |||
職員以外のもの(依頼) | 宿泊を伴うもの(本庁) | 宿泊を伴わないもの | |||
職員の時間外勤務 | ○ | ||||
会計年度任用職員(日々雇用職員に限る。)の任用 | ○ | ||||
会計年度任用職員の休暇の承認 | ○ | ||||
職員(主幹、課長補佐等、係長及び主査を除く。)の部署の異動及び決定 | ○ | ||||
職員の身分証明に関すること | ○ |
(3) 財務に関すること
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
副市長 | 部長等 | 課長等 | |||
国、県支出金等 | 交付申請 | ○ | |||
完了実績報告 | ○ | ||||
諸届提出及び交付請求 | ○ | ||||
税外歳入 | 調定・収入命令 | 使用料及び手数料 | ○ | ||
その他の収入(福祉部及び健康こども部所管の専決事項を除く。) | 1件3,000万円以上 | 1件1,000万円以上3,000万円未満(本庁) | 1件1,000万円未満 | ||
使用料及び手数料の減免 | 基準の明確でないもの(本庁) | 基準の明確なもの | |||
所掌事務に係る税外収入の徴収及び還付 | ○ | ||||
納期の変更及び分割納付 | ○ | ||||
督促、催告並びに延滞金の徴収及び減免 | ○ | ||||
契約 | 業務委託(財務部財政課で契約事務を行うものを除く。) | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件50万円以上1,500万円未満(本庁) | 1件50万円未満 | |
製造及び工事請負費 | 1件130万円未満 | ||||
物品購入 | 1件80万円未満 | ||||
執行の決定及び支出負担行為の決定(総務部、福祉部及び健康こども部所管の専決事項を除く。) | 報酬、給料、職員手当等、旅費、需用費のうち光熱水費、賄材料費、役務費のうち通信運搬費、保険料、扶助費、公債費及び公課費 | ○ | |||
業務委託 | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件50万円以上1,500万円未満(本庁) | 1件50万円未満 | ||
製造及び工事請負費 | 1件2,000万円以上6,000万円未満 | 1件130万円以上2,000万円未満(本庁) | 1件130万円未満 | ||
物品購入 | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件80万円以上1,500万円未満(本庁) | 1件80万円未満 | ||
公有財産購入費 | 1件500万円以上5,000万円未満 | 1件100万円以上500万円未満(本庁) | 1件100万円未満 | ||
補助金及び交付金 | 1件100万円以上300万円未満 | 1件100万円未満(本庁) | |||
交際費 | 1件10万円以上30万円未満 | 1件3万円以上10万円未満 | 1件3万円未満 | ||
上記を除く支出負担行為 | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満(本庁) | 1件300万円未満 | ||
支出負担行為票の承認(財務会計システムによるもの)並びに支出命令及び戻入命令(総務部、福祉部及び健康こども部所管の専決事項を除く。) | 報酬、給料、職員手当等、旅費、需用費のうち光熱水費、賄材料費、役務費のうち通信運搬費、保険料、扶助費、公債費及び公課費 | ○ | |||
交際費 | 1件10万円以上30万円未満 | 1件3万円以上10万円未満 | 1件3万円未満 | ||
補助金及び交付金 | 1件300万円以上 | 1件100万円以上300万円未満(本庁) | 1件100万円未満 | ||
上記を除くもの(総務部長専決以外のもの) | 1件3,000万円以上 | 1件1,000万円以上3,000万円未満(本庁) | 1件1,000万円未満 | ||
収入科目、支出科目更正 | ○ | ||||
歳入歳出外現金の出納の通知 | ○ | ||||
財産管理 | 財産の取得又は処分による権利の保存、移転、変更及び消滅等の登記の嘱託 | ○ | |||
行政財産の使用許可及び財産の貸付け | 電柱、電話柱、電線その他これらに類する施設及び自動販売機の設置 | ||||
上記を除く前年度と申請内容を変えずに継続して使用するもの | |||||
上記を除く行政財産の使用許可及び財産の貸付け | 期間が6月を超え1年以内 | 期間が1月を超え6月以内(本庁) | 期間が1月以内 | ||
処分 | 500万円以上1,000万円未満の普通財産 | 500万円未満の普通財産 | |||
公有財産の維持及び保全命令 | ○ | ||||
行政財産の用途廃止 | ○ | ||||
指定管理者制度 | 年度協定の締結 | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件50万円以上1,500万円未満(本庁) | 1件50万円未満 | |
利用料金の額の承認 | ○ | ||||
事業報告書の確認 | ○ | ||||
第三者への再委託の承諾 | ○ | ||||
物品管理 | 出納命令 | ○ | |||
検収(需用費のうち燃料費及び賄材料費) | ○ | ||||
上記を除く検収(財務部財政課で契約事務を行うものを除く。) | 支出負担行為の決定に係る専決金額(本庁) | 1件80万円未満のもの(支出負担行為課長専決のもの) | |||
修繕 | ○ | ||||
貸付け及び借入れ | ○ | ||||
所管替え決定 | ○ | ||||
寄附 | 寄附採納 | 1件10万円以上50万円未満 | 1件10万円未満 | ||
工事検査員の指定(財務部財政課で契約事務を行うものを除く。) | 支出負担行為の決定に係る専決金額(本庁) | 1件130万円未満(支出負担行為課長専決のもの) | |||
工事の検査(財務部財政課で契約事務を行うものを除く。) | 支出負担行為の決定に係る専決金額(本庁) | 1件130万円未満(支出負担行為課長専決のもの) | |||
業務委託(工事関連業務に関連するものに限る。)の完了検査(財務部財政課で契約事務を行うものを除く。) | 50万円未満のもの(支出負担行為課長専決のもの) | ||||
業務委託(工事関連業務に関連するものを除く。)の完了検査 | 5,000万円以上 | 50万円以上5,000万円未満(本庁) | 50万円未満のもの(支出負担行為課長専決のもの) | ||
補助金の完了検査 | 300万円以上 | 1件100万円以上300万円未満(本庁) | 1件100万円未満 |
2 政策企画部に属する事務に関する専決事項
(1) 政策企画課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||
総合計画 | 総合計画の立案及び推進 | ○ | ||
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出 | 届出に係る市長の意見 | ○ | ||
届出の受理 | ○ | |||
庁議 | 開催 | ○ | ||
指定統計及び委託統計 | 調査 | 総括 | 実施 | |
コミュニティバス | コミュニティバスの運行管理 | ○ |
(2) 未来羅針盤課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||
表彰、儀式その他行事の実施 | ○ | |||
広報 | 広報おうしゅうの編集及び発行 | ○ | ||
広報資料の発送 | ○ | |||
広聴 | 実施方針決定 | ○ | ||
実施 | ○ |
3 総務部に属する事務に関する専決事項
(1) 総務課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 地域支援グループ長 | ||
市議会 | 議会運営、議決事項等に関する通知等の受理 | ○ | |||
公印 | 製作、改刻及び廃止 | ○ | |||
印影及び電子印影の使用承認 | ○ | ○ | |||
服務 | 営利企業等の従事許可 | 部長等 | 課長等 | 主幹及び課長補佐以下の職員 | |
職務専念義務免除の承認 | ○ | ||||
職員の当直勤務命令 | ○ | ○ | |||
職員の育児休業等 | ○ | ||||
職員の病気休暇の承認 | ○ | ||||
週休日及び勤務時間の割振りの基準の承認 | ○ | ||||
職員の給与等 | 職員の扶養親族、児童手当受給資格及び寒冷地手当支給区分の認定並びに住居手当及び通勤手当の決定 | ○ | |||
会計年度任用職員 | 会計年度任用職員(日々雇用職員を除く。)の任免 | ○ | |||
職員の研修 | 職員の研修会 | ○ | |||
職員の研修受講者の決定 | 10日を超え2月以内 | 10日以内 | |||
福利厚生 | 職員の健康診断 | 総括 | 実施 | ||
支出負担行為の決定等 | 報酬(会計年度任用職員報酬のうち専門職員等報酬及び事務補助職員等報酬に限る。)、給料(会計年度任用職員給料のうち日々雇用職員給料及び作業員給料を除く。)、職員手当等(会計年度任用職員手当のうち日々雇用職員手当及び作業員手当を除く。)、共済費、災害補償費及び退職手当負担金の支出負担行為の決定及び支出命令 | ○ | |||
岩手県市町村職員共済組合、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構及び岩手県市町村総合事務組合の諸手続 | ○ | ||||
職員の源泉徴収 | ○ | ||||
事務改善計画 | ○ |
(2) 行革デジタル戦略課
専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | |||
副市長 | 部長等 | 課長等 | |
行政ネットワークの管理 | ○ |
4 財務部に属する事務に関する専決事項
(1) 財政課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||
予算 | 予算執行計画の調整 | ○ | ||
歳出予算配当 | ○ | |||
予算流用 | 10万円以上の目を超える流用 | 10万円以上の目内流用及び10万円未満の目を超える流用 | 10万円未満の目内流用 | |
予備費の充用 | ○ | |||
会計管理者に対する通知 | ○ | |||
地方債 | 申請及び借入れ | ○ | ||
借入れ又は償還に関する報告 | ○ | |||
契約(執行の決定に基づくもの) | 業務委託(工事関連業務に関するものに限る。) | 1,500万円以上5,000万円未満 | 500万円以上1,500万円未満 | 50万円以上500万円未満 |
製造又は工事請負費 | 2,000万円以上6,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 130万円以上1,000万円未満 | |
物品 | 1,500万円以上5,000万円未満 | 500万円以上1,500万円未満 | 80万円以上500万円未満 | |
工事 | 工事検査員の指定 | 6,000万円以上 | 130万円以上6,000万円未満 | |
工事の検査 | 6,000万円以上 | 1,000万円以上6,000万円未満 | 130万円以上1,000万円未満 | |
業務委託(工事関連業務に関するものに限る。) | 完了検査 | 5,000万円以上 | 500万円以上5,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 |
競争入札資格の審査 | ○ | |||
物品 | 検収 | 5,000万円以上 | 500万円以上5,000万円未満 | 80万円以上500万円未満 |
(2) 財産運用課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 地域支援グループ長 | ||
庁舎管理 | 庁舎使用許可 | ○ | ○ | ||
車両管理 | 他課所管に属さない公用車両の整備、配車及び運行管理 | ○ | |||
物品 | 不用決定及び処分 | 1件の評価又は見積額50万円以上 | 1件の評価又は見積額30万円以上50万円未満 | 1件の評価又は見積額30万円未満 | 1件の評価又は見積額30万円未満 |
(3) 納税課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||
徴収 | 税の徴収 | ○ | ||
税の徴収嘱託及び受託 | ○ | |||
税の催告 | ○ | |||
税の徴収猶予の決定 | ○ | |||
徴収猶予の取消し | ○ | |||
繰上げ徴収 | ○ | |||
賦課 | 税の過誤納金及び還付金の還付の決定及び支出命令 | ○ | ||
滞納処分等 | 税の滞納処分の執行 | 1件200万円以上 | 1件200万円未満 | |
税の滞納処分の停止 | 1件100万円以上 | 1件50万円以上100万円未満 | 1件50万円未満 | |
税の交付要求 | ○ | |||
減免 | 延滞金の減免 | ○ | ||
税の不納欠損 | ○ | |||
納税貯蓄組合 | ○ |
(4) 税務課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||
賦課 | 市税の賦課額の決定及び更正 | 当初 | 随時 | |
市税の課税資料の調査 | ○ | |||
調定及び納税通知書の送達 | ○ | |||
随時課税の納期の決定 | ○ | |||
特別徴収義務者の指定 | ○ | |||
相続人代表者の指定 | ○ | |||
相続管理人等申告の処理 | ○ | |||
納税通知書の公示送達 | ○ | |||
減免 | 市税の減免 | ○ | ||
国有資産等所在市町村交付金 | ○ | |||
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第2項の規定に基づく通知 | ○ |
5 協働まちづくり部に属する事務に関する専決事項
(1) 地域づくり推進課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||
地縁による団体 | 認可 | ○ | ||
印鑑の登録及び証明 | ○ | |||
特定非営利活動法人認証 | 法人の設立等に関する各種届出 | ○ | ||
事業報告書等の提出及び閲覧 | ○ |
(2) 生涯学習スポーツ課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 水沢総合支所事務局長又は地域支援グループ長(江刺総合支所を除く。) | ||
生涯学習及び社会教育 | 設備、器材及び資料の提供 | ○ | ○ | ||
資料の作成及び配布 | ○ | ○ | |||
スポーツ | 設備、器材及び資料の提供 | ○ | ○ | ||
資料の作成及び配布 | ○ | ○ |
6 市民環境部に属する事務に関する専決事項
(1) 市民課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 市民生活グループ長又は市民福祉グループ長 | ||
戸籍 | 戸籍事務の処理 | ○ | ○ | ||
住民基本台帳 | 住民基本台帳に係る事務処理 | ○ | ○ | ||
印鑑登録 | 印鑑登録の事務処理 | ○ | ○ | ||
中長期在留者住居地届出等の事務処理 | ○ | ○ | |||
その他 | 死産届の受理 | ○ | ○ | ||
埋火葬及び改葬の許可 | ○ | ○ | |||
身分に関する事務 | ○ | ||||
犯罪者名簿に係る事務処理 | ○ | ||||
自動車の臨時運行許可 | ○ | ||||
住居表示に係る付番及び変更 | ○ | ○ | |||
消費生活製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づき行う立入検査に従事する職員の身分証票の交付 | ○ | ||||
家庭用品品質法(昭和37年法律第104号)に基づき行う立入検査に従事する職員の身分証票の交付 | ○ | ||||
市民相談 | ○ | ○ | |||
自衛官募集 | ○ |
(2) 生活環境課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 地域支援グループ長 | ||
環境保全 | 騒音規制法(昭和43年法律第98号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(平成13年岩手県条例第71号)に基づき行う測定、事業場等への立入検査、勧告等及び当該立入検査に従事する職員の身分証票の交付 | ○ | |||
騒音規制法、悪臭防止法、振動規制法、県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例による届出及び報告の受理並びに検査の実施 | ○ | ||||
環境衛生 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による一般廃棄物処理業の許可 | ○ | |||
浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定による浄化槽清掃業の許可 | ○ | ||||
市営霊園の永代使用の許可 | ○ | ||||
市営霊園の墓標等の設置の許可 | ○ | ||||
市営霊園の設備等の管理 | ○ | ||||
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定に基づく許可 | ○ | ||||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録 | ○ | ||||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定に基づき市長が行う埋葬又は火葬の執行 | ○ | ||||
墓地、埋葬等に関する法律第9条第2項の規定に基づき市長が行う埋葬又は火葬に係る費用及び死亡者の遺留物品の取扱い | ○ | ||||
墓地、埋葬等に関する法律第10条第2項の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の変更及び廃止の許可 | ○ | ||||
交通安全 | 交通対策の連絡調整 | ○ | |||
交通指導員の出動計画 | ○ | ○ | |||
交通指導員の教養訓練 | ○ |
(3) 危機管理課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||
地域防災及び消防 | 災害予防及び災害応急対策の連絡調整 | ○ | ||
自主防災組織の育成及び指導 | ○ | |||
消防防災関係の実態調査 | ○ | |||
国民保護協議会 | ○ | |||
消防の相互応援 | ○ | |||
消防施設・設備 | 整備 | 管理 | ||
消防水利の整備 | ○ | |||
消防、水防の用に供する機械器具 | ○ | |||
消防団 | 組織、定員、人事 | ○ | ||
団長以外の団員の任免 | ○ | |||
団員の出張命令 | ○ | |||
消防団行事等 | ○ | |||
消防団員の表彰 | ○ | |||
消防団長表彰 | ○ | |||
産業保安 | 許可、届出の受理、報告の受理、書換え、再交付、認可、指定、立会、報告徴収、立入検査、意見聴取、通報、交付、許可証返納受理、閲覧、収去、登録及び消除 | ○ | ||
立入検査に係る立入検査証の発行 | ○ |
7 商工観光部に属する事務に関する専決事項
(1) 商業観光課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 地域支援グループ長 | ||
商業振興 | 商業施設の使用許可及び管理 | ○ | ○ | ||
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会の指導監督 | ○ | ||||
中小企業等協同組合、商工会、商工会議所の申請、諸届等 | ○ | ||||
商業関係の実態調査 | ○ | ||||
計量 | 計量器定期点検の実施 | ○ | |||
観光・物産 | 観光施設の使用許可及び管理 | ○ | ○ | ||
観光・物産展の開催 | ○ | ||||
各種宣伝印刷物の作成 | ○ | ||||
観光関係の実態調査 | ○ |
(2) 企業振興課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 地域支援グループ長 | ||
融資あっせん | 中小企業融資あっせんの決定 | ○ | |||
特定中小企業者(セーフティネット)の認定 | ○ | ||||
工業振興 | 工場立地法(昭和34年法律第24号)の届出受理 | ○ | |||
労働福祉 | 労働福祉施設の使用許可及び管理 | ○ | ○ | ||
離職者生活安定資金融資の資格認定 | ○ |
8 農林部に属する事務に関する専決事項
(1) 農政課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 地域支援グループ長 | ||
農政 | 農政団体との連絡及び指導 | ○ | ○ | ||
農用地利用計画変更案の縦覧、許可申請及び決定公告 | ○ | ||||
農産 | 有機リン製剤の防除実施届の進達 | ○ | |||
主要農作物採取の設定、審査及び種子の受給 | ○ | ||||
畜産 | 市営牧野の管理及び使用 | ○ | |||
家畜の貸付決定 | ○ | ||||
家畜の払下げ決定 | ○ | ||||
家畜防疫に係る予防接種実施計画の決定 | ○ | ||||
家畜防疫に係る予防接種の実施及び証明書の発行 | ○ | ||||
感染症発生に係る家畜の移動禁止 | ○ |
(2) 農地林務課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 地域支援グループ長 | ||
林政 | 森林施業計画の変更認定及び通知 | ○ | |||
森林施業計画の認定及び施業勧告 | ○ | ||||
伐採計画の変更命令 | ○ | ||||
森林保険の加入 | ○ | ||||
火入れの許可又は許可取消し | ○ | ||||
林道の維持管理 | ○ | ||||
市民の森の管理 | ○ | ||||
ブナ峠ブナ森の管理 | ○ | ||||
胆沢ふるさとの森の管理 | ○ | ||||
林業団体との連絡及び指導 | ○ | ||||
伐採届出の審査及び通知 | ○ | ||||
農村保全 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく有害鳥獣の捕獲等の許可 | ○ | ○ | ||
農村整備 | 土地改良法に基づく公告縦覧 | ○ | |||
土地改良事業地区計画の決定 | ○ | ||||
土地改良事業地区計画に係る策定及び事業施行 | ○ | ||||
土地改良施設維持管理 | ○ | ||||
農地農業用施設災害事業計画の決定 | ○ | ||||
農地農業用施設災害事業地区計画の策定及び事業の施行 | ○ | ||||
国土調査 | 地籍調査に係る代位登記申請 | ○ | |||
国土調査成果証明書の発行 | ○ |
9 福祉部に属する事務に関する専決事項
(1) 福祉課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 市民福祉グループ長又は健康福祉グループ長 | ||
恩給、戦没者遺族援護 | 旧軍人、軍属及び遺族等の恩給等の請求書の進達及び裁定通知書又は証書の交付 | ○ | ○ | ||
戦傷病者、戦没者等の遺族年金、障害年金及び弔慰金に係る請求書の進達及び裁定通知書の交付 | ○ | ○ | |||
戦傷病者、戦没者遺族の援護 | ○ | ○ | |||
戦没者叙勲等の伝達 | ○ | ||||
行旅病人等 | 行旅病人及び行旅死亡人の身柄引取り並びにその扶養義務者調査 | ○ | |||
行旅死亡人の仮埋葬火葬及び遺留品の処分 | ○ | ||||
行旅死亡人の公示公告 | ○ | ||||
災害援護資金 | 災害援護資金の支払猶予の承認及び償還等に係る事務 | ○ | |||
社会福祉法人 | 定款の変更認可及び基本財産の処分の承認 | ○ | |||
指導監査等の計画、実施及び監査結果の通知 | ○ | ||||
社会福祉充実計画の承認 | ○ | ||||
計算書類等及び財産目録等の届出 | ○ | ||||
知的障がい福祉 | 後見等開始の審判の請求 | ○ | |||
精神障がい福祉 | 精神障がい者の生活支援の実施 | ○ | |||
後見等開始の審判の請求 | ○ | ||||
その他の福祉 | 臨時福祉給付金等の支給 | ○ |
(2) 長寿社会課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 市民福祉グループ長又は健康福祉グループ長 | ||
高齢者福祉 | 後見等開始の審判の請求 | ○ | |||
介護保険 | 被保険者の資格の取得及び喪失 | ○ | |||
介護保険に係る保険給付の制限 | ○ | ||||
介護保険受給資格証明書の交付 | ○ | ○ | |||
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定(認定調査依頼及び主治医意見書提出依頼を除く。) | ○ | ||||
認定調査依頼、主治医意見書提出依頼及び診断命令 | ○ | ○ | |||
介護保険特別会計に係る歳入の調定及び収入命令 | ○ | ||||
介護保険第1号被保険者保険料の減免 | ○(基準によるもの) | ||||
第三者行為等による求償 | ○ | ||||
介護保険の保険給付費の支給決定、支出負担行為決定、支出命令及び戻入命令 | ○ | ||||
介護保険の高額サービス資金の貸付決定、支出負担行為決定、支出命令及び戻入命令 | ○ | ||||
指定地域密着型サービス事業者等の指定等 | ○ | ||||
指定地域密着型サービス事業者等に対する指導及び監督 | ○ | ||||
介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業支給費の支給決定、支出負担行為決定、支出命令及び戻入命令 | ○ | ||||
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等 | ○ | ||||
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者に対する指導及び監督 | ○ | ||||
介護保険法に基づく保健福祉事業の実施 | ○ |
10 健康こども部に属する事務に関する専決事項
(1) こども家庭課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||
放課後児童クラブ | 放課後児童クラブ利用許可 | ○ | ||
児童手当 | 受給資格の認定 | ○ | ||
児童扶養手当 | 受給資格の認定 | ○ |
(2) 保育こども園課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 市民福祉グループ長又は健康福祉グループ長 | ||
認定こども園及び保育所 | 特別支援教育・保育の対象児童の認定 | ○ | |||
保育の実施、調整、要請、勧奨、支援及び措置 | ○ | ○ | |||
通園送迎バスの目的外使用及び利用料の減免 | ○ | ||||
家庭的保育事業等 | 認可 | ○ | |||
教育・保育給付 | 認定 | ○ | ○ | ||
特定教育・保育施設の確認及び確認の変更並びに特定地域型保育事業者の確認及び確認の変更並びに施設型給付費等の支出負担行為及び支出命令 | ○ | ||||
施設等利用給付 | 認定 | ○ | ○ | ||
特定子ども・子育て支援施設等の確認並びに施設等利用費の支出負担行為及び支出命令 | ○ | ||||
利用者負担額 | 徴収 | ○ | ○ | ||
市立保育所等の特別保育 | 特別保育の実施 | ○ |
(3) 健康増進課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 市民福祉グループ長又は健康福祉グループ長 | ||
諸事業 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく保健事業の実施 | ○ | ○ | ||
保健思想の普及指導 | ○ | ||||
健康増進事業、母子保健事業、成人保健事業、介護予防事業、精神保健事業及び予防接種事業の実施 | ○ | ||||
結核予防及び感染症予防 | ○ | ||||
救急医療の確保 | ○ | ||||
保健センター及び健康増進プラザ悠悠館の管理運営 | ○ | ○(健康増進プラザ悠悠館にあっては、館長) |
(4) 保険年金課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 市民福祉グループ長又は健康福祉グループ長 | ||
資格認定 | 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失 | ○ | ○(江刺総合支所及び胆沢総合支所にあっては、市民生活グループ長) | ||
医療費受給者(重度心身障害者、ひとり親家庭等、寡婦、子ども及び妊産婦)の資格の取得及び喪失並びに受給者証の交付 | ○ | ○(江刺総合支所及び胆沢総合支所にあっては、市民生活グループ長) | |||
給付及び予算執行等 | 国民健康保険特別会計(国民健康保険税を除く。)に係る歳入の調定及び収入命令 | ○ | |||
国民健康保険の保険給付費の支給決定、支出負担行為決定、支出命令及び戻入命令 | ○ | ||||
国民健康保険事業費納付金の支出負担行為決定、支出命令及び戻入命令 | ○ | ||||
医療費の支給決定、支出負担行為決定、支出命令及び戻入命令 | ○ | ||||
国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給決定、支出負担行為決定、支出命令及び戻入命令 | ○ | ○(江刺総合支所及び胆沢総合支所にあっては、市民生活グループ長) | |||
国民健康保険の高額療養資金の貸付決定、支出負担行為決定及び支出命令 | ○ | ||||
医療費の過誤払調整及び返納の決定 | ○ | ||||
福祉医療資金貸付基金の貸付決定 | ○ | ○(江刺総合支所及び胆沢総合支所にあっては、市民生活グループ長) | |||
福祉医療資金貸付基金に係る歳入の調定、収入命令及び支出命令 | ○ | ||||
後期高齢者医療 | 後期高齢者医療特別会計に係る歳入の調定及び収入命令 | ○ | |||
国民年金 | 各種届の受理及び届書類の進達 | ○ | ○(江刺総合支所及び胆沢総合支所にあっては、市民生活グループ長) |
11 都市整備部に属する事務に関する専決事項
(1) 土木課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 水沢総合支所事務局長又は地域支援グループ長(江刺総合支所を除く。) | ||
道路 | 国、県等の補助工事に伴う調査及報告 | ○ | |||
請負工事の関係書類の処理 | ○ | ||||
工事の施工監督及び出来高証明 | ○ | ||||
用地 | 用地及び代替地の取得及び交換等に係る登記手続 | ○ | |||
建物、工作物その他物件の移転の評価及び算定 | ○ | ||||
支障物件移転の確認者の任命 | ○ | ||||
土地収用法(昭和26年法律第219号)の認定に係る手続に関すること | ○ | ||||
その他 | 諸団体との調整 | ○ | ○ |
(2) 維持管理課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
本庁 | 総合支所 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 水沢総合支所事務局長又は地域支援グループ長(江刺総合支所を除く。) | ||
道路河川 | 道路施設損傷事故等における原因者に対する工事施工命令又は原因者負担金の賦課 | ○ | |||
道路及び河川水路の占用の許可及び占用料の賦課 | ○ | ||||
道路通行の禁止又は制限 | ○ | ||||
特殊車両の道路通行許可 | ○ | ||||
道路及び河川水路の承認工事の許可 | ○ | ||||
道路及び河川水路の禁止行為の取締り | ○ | ||||
道路及び河川水路の維持修繕工事及び除雪の実施 | ○ | ||||
その他 | 諸団体との調整 | ○ | ○ |
(3) 都市計画課
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||
開発行為 | 開発行為等の指導及び調整 | ○ | ||
都市計画 | 都市計画事業に係る代位登記 | ○ | ||
土地区画整理 | 土地区画整理事業に係る権利の調整及び地積の決定並びに地番の決定 | ○ | ||
土地区画整理事業に係る清算金の分納許可 | ○ | |||
土地区画整理事業に係る代位登記、区画整理登記、権利変換登記及び施設建築物の登記 | ○ | |||
土地区画整理事業に係る街区確定測量の実施 | ○ | |||
土地区画整理事業に係る仮設住宅及び倉庫の使用許可 | ○ | |||
土地区画整理組合に対する事務の指導及び技術援助 | ○ | |||
建築行為 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条の規定により都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の建築行為等の許可 | ○ | ||
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の規定により土地区画整理事業施行区域内の建築行為等の許可 | ○ | |||
都市公園 | 都市公園の維持管理 | ○ | ||
都市公園の使用許可 | ○ | |||
都市公園施設の一時占用許可並びに原状回復の指示及び検査 | ○ | |||
建築確認等 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築物等の許可、認可及び指定並びにその公示等 | ○ | ||
違反建築物及び保安上危険である建築物に対する措置 | ○ | |||
仮設建築物の建築許可 | ○ | |||
道路位置指定 | ○ | |||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項に規定する届出の受理等 | ○ | |||
住宅金融支援機構融資住宅の設計審査及び現場審査 | ○ | |||
住宅 | 入居者の決定 | ○ | ||
家賃及び敷金の決定 | ○ | |||
家賃及び敷金の徴収 | ○ | |||
家賃及び敷金の減免及び徴収猶予 | ○ | |||
入居の承継の承認 | ○ | |||
模様替え又は増築の承認 | ○ | |||
高額所得者の認定 | ○ | |||
明渡しの請求 | ○ | |||
住替えの決定 | ○ | |||
住替え先の家賃及び費用の決定 | ○ | |||
連帯保証人に係る承認 | ○ |
12 上下水道部に属する事務に関する専決事項
(1) 経営課
専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | |||
副市長 | 部長等 | 課長等 | |
簡易給水施設使用料の決定 | ○ | ||
簡易給水施設の使用水量の認定 | ○ | ||
汚水処理施設使用料の決定 | ○ | ||
汚水処理施設の排出水の水量の認定 | ○ |
(2) 水道課
専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | |||
副市長 | 部長等 | 課長等 | |
専用水道の許認可及び指導監督 | ○ | ||
簡易給水施設の維持管理及び分担金の賦課 | ○ |
(3) 下水道課
専決事項 | 決裁権者 | ||
本庁 | |||
副市長 | 部長等 | 課長等 | |
排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給の決定 | ○ | ||
汚水処理施設及び雑排水処理施設の管理及び維持 | ○ | ||
汚水処理施設の排水設備等の計画確認及び工事完了検査 | ○ | ||
浄化槽設置届出受理通知の交付並びに助言及び指導 | ○ |
別表第2(第7条関係)
総合支所に配置する組織に係る総合支所長の専決事項
1 地域会議に関すること(水沢総合支所に限る。)。
2 共通事項(水沢総合支所を除く。)
(1) 庶務に関すること。
区分 | 説明 | 摘要 |
証明書等 | 所掌事務に係る証明 | 公簿によらないもの |
文書 | 照会、回答、報告、通知、届出、経由文書の送付、調査、申請及び提出 | 重要なもの |
復命 | 査閲 | |
後援及び共催 | ||
軽易な陳情等の処理 | ||
所掌事務に係る立入り、質問、報告、申告等の請求 | 重要なもの | |
所掌事務に係る関係者の呼出し | 重要なもの |
(2) 服務に関すること。
区分 | 説明 | 摘要 | |
休暇、欠勤その他服務に関する承認(病気休暇を除く。) | 課長等の承認 | ||
主幹及び課長補佐等以下の職員 | 7日を超える休暇 | ||
旅行 | 職員 | 市内旅行 | 課長等 |
市外(宿泊を伴わないもの) | 課長等 | ||
市外(宿泊を伴うもの) | 課長等以下 | ||
非常勤職員 | 宿泊を伴うもの | ||
職員以外への依頼 | 宿泊を伴うもの |
(3) 財務に関すること。
区分 | 摘要 | |
税外歳入(福祉部及び健康こども部所管の専決事項を除く。) | 調定及び収入命令(使用料及び手数料を除く。) | 1件1,000万円以上3,000万円未満 |
使用料の減免 | 基準の明確でないもの | |
契約 | 業務委託(財務部財政課で契約事務を行うものを除く。) | 1件50万円以上1,500万円未満 |
物品管理 | 検収(需用費のうち燃料費、賄材料費及び医薬材料費) | 支出負担行為の決定に係る専決金額 |
完了検査(財務部財政課で契約事務を行うものを除く。) | 工事検査員の指定 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 |
工事の検査 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | |
業務委託 | 1件50万円以上5,000万円未満 | |
補助金 | 1件100万円以上300万円未満 | |
執行の決定及び支出負担行為の決定(総務部福祉部及び健康こども部所管の専決事項を除く。) | 業務委託 | 1件50万円以上1,500万円未満 |
製造及び工事請負費 | 1件130万円以上2,000万円未満 | |
物品購入 | 1件80万円以上1,500万円未満 | |
公有財産購入費 | 1件100万円以上500万円未満 | |
補助金及び交付金 | 1件100万円未満 | |
上記を除く支出負担行為 | 1件300万円以上1,500万円未満 | |
支出負担行為の承認(財務会計システムによるもの)並びに支出命令及び戻入命令(総務部福祉部及び健康こども部所管の専決事項を除く。) | 補助金及び交付金 | 1件100万円以上300万円未満 |
報酬、賃金、旅費、需用費のうち光熱水費、賄材料費、役務費のうち通信運搬費、保険料、補助金、交付金、扶助費、公債費及び公課費を除くもの(総務部長専決以外のもの) | 1件1,000万円以上3,000万円未満 | |
財産管理 | 行政財産の使用許可 | 期間が1月を超え6月以内 |
指定管理者制度 | 年度協定の締結 | 1件50万円以上1,500万円未満 |
利用料金の額の承認 | ||
事業報告書の確認 |