○奥州市行政手続条例施行規則
平成18年2月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市行政手続条例(平成18年奥州市条例第13号。以下「行政手続条例」という。)の規定に基づき、市長が行う行政手続等(以下「市長が行う行政手続等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が行う行政手続等)
第2条 市長が行う行政手続等については、奥州市行政手続法施行細則(平成18年奥州市規則第9号)の例による。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 行政手続条例第13条第2項第5号の別に定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 奥州市の条例又は規則(以下この条において「条例等」という。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等の規定に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。