○奥州市審理員となるべき職員を定める規則
平成28年3月18日
規則第9号
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第9条第1項に規定する審理手続を行う者となるべき職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、当該各号に掲げる順位に応じて同条第2項各号に掲げる者以外の者を指名する。ただし、市長が必要と認めるときは、当該各号に掲げる順位にかかわらず、これらの職員のうちから指名し、又はこれらの職員のうちから2以上の職員を指名することができる。
(1) 総務部行革デジタル戦略課長
(2) 政策企画部政策企画課長
(3) 財務部財産運用課長
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。