○奥州市労働者による公益通報の事務処理等に関する要綱
平成20年7月23日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、労働者が市の機関に対して行う公益通報の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びにこれらに置かれる職員であって法令等により独立して権限を行使することを認められた者をいう。
(2) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、労務提供先が本市でないものをいう。
(3) 所管課等 公益通報として受け付けた通報対象事実について処分、勧告等(以下「処分等」という。)を行う権限を有する市の機関に置く課(課に相当するものを含む。)をいう。
(4) 通報 通報対象事実について、労働者が市の機関に知らせる行為をいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(職員の責務)
第3条 公益通報の事務に従事する職員は、公益通報を行った者が、第三者をして特定されないよう十分に配慮するとともに、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 公益通報を受けた事案について特別の利害関係を有する職員は、当該公益通報に係る事務に関与してはならない。
(通報相談窓口の設置)
第4条 労働者からの公益通報の受付又はこれに係る相談の事務を行うため、総務部総務課に通報相談窓口を設置する。
(通報の方法)
第5条 通報は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由を明らかにして、実名で、書面又は面談により行うものとする。
(通報の受付及び教示)
第6条 通報相談窓口は、通報を受けたときは、外部公益通報受付書(様式第1号。以下「受付書」という。)を作成するものとする。
2 通報相談窓口は、前項の通報に係る通報対象事実について、市の機関が処分等の権限を有していると認めるときは、受付書の原本を当該権限を有する所管課等に送付するものとする。
3 通報相談窓口は、第1項の通報に係る通報対象事実について、市の機関以外の機関が処分等の権限を有していると認めるときは、当該通報者に対し権限を有する機関を教示するものとする。
(調査の実施)
第7条 公益通報として受理した所管課等は、速やかに事実確認のために必要な調査を行うものとする。
2 所管課等は、調査を開始したときは、調査の進捗状況を当該通報者に対し報告するよう努めるものとする。
3 所管課等は、調査を終了したときは、当該調査の結果を外部公益通報調査結果報告書(様式第4号)により通報者に対し遅滞なく報告するものとする。ただし、通報者が報告を希望しない場合は、この限りでない。
(措置の実施)
第8条 所管課等は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとるものとする。
2 所管課等は、措置をとったときは、その内容を外部公益通報措置等報告書(様式第5号)により通報者に対し遅滞なく報告するものとする。ただし、通報者が報告を希望しない場合は、この限りでない。
(協力義務)
第9条 所管課等が複数ある場合は、各所管課等は、連携して調査を行い、又は措置をとる等、相互に緊密に連絡し、協力するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年3月29日告示第68号)
平成24年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月31日告示第124号)抄
令和5年4月1日から施行する。