○奥州市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月24日

規則第22号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

奥州市長

奥州市市長部局の職員

奥州市議会の議長

奥州市議会事務局の職員

奥州市選挙管理委員会

奥州市選挙管理委員会事務局の職員

奥州市代表監査委員

奥州市監査委員事務局の職員

奥州市農業委員会の会長

奥州市農業委員会事務局の職員

奥州市固定資産評価審査委員会委員長

奥州市固定資産評価審査委員会の職員

奥州市上下水道事業管理者の権限を行う市長

奥州市上下水道部の職員

奥州市病院事業管理者

奥州市医療局の職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第3号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。

奥州市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月24日 規則第22号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章
沿革情報
平成28年3月24日 規則第22号
平成31年3月28日 規則第9号
令和2年1月27日 規則第3号
令和2年3月25日 規則第14号