○奥州市公文例式規程

平成19年6月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる公文の例式に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 公告

(5) 訓令

(6) 

(7) 指令

(8) 施行通達

(9) 契約書

(10) 議案

(条例の起案の要領)

第2条 条例の起案は、次に掲げる要領によって行わなければならない。

(1) 条例は、一般的に、題名、本則及び附則の部分で構成し、本則の条文の数が多い場合は適宜章、節等に区分し、必要に応じて別表又は様式を置くこと。

(2) 題名は、その条例の内容を簡潔かつ適確に表現するとともに、他の題名と間違いやすいものは、避けること。

(3) 各条文及び附則(2以上の項から成り立っている附則をいう。以下この項において同じ。)各項には、左上肩に、その内容を要約した見出しをつけるものとする。ただし、連続する2以上の条文又は附則の連続する2以上の項が同じ範囲の事項を規定している場合は、その最初の条文又は附則のその最初の項にまとめてつけることができる。

(4) 法規を引用する場合は、引用法規の題名の次に公布年及び法規番号を括弧書きすること。ただし、同一条例を2回以上引用する場合は、2回目以後は、題名のみとする。

(5) 別表又は様式を置く場合は、当該別表又は様式とこれについて定める本則中の規定との関係を明らかにするために、「別表(様式)(第何条関係)」と当該別表又は様式の次に当該別表又は様式について定める本則中の規定を括弧書きすること。

(条例の形式)

第3条 新しく制定する場合の条例の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本則を条、項及び号で構成する一般的な場合

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(2) 本則に条を置かない場合

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(3) 章、節等に区分する場合

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2 条例の本則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 目的規定

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(2) 趣旨規定

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(3) 定義規定

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(4) 略称規定

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(5) 罰則規定

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3 条例を改正する場合の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般的な改正の場合

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(2) 条例の全部を改正する場合

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(3) 2以上の条例を一括して改正する場合

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4 条例を改正する場合の規定の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 改正の場合

 題名を改正する場合

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 目次を改正する場合

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 見出しを改正する場合

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 条を改正する場合

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 項を改正する場合

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 号を改正する場合

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 表又は様式を改正する場合

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 ただし書又は後段を改正する場合

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 条、項又は号中の字句を改正する場合

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 章名だけ又は章名とその章に含まれている条文を改正する場合

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(2) 追加の場合

 目次を追加する場合

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 章、節等を追加する場合

(ア) 章名、節名等を追加する場合

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(イ) 章、節等に含まれている条文を含めて追加する場合

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 見出しを追加する場合

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 条を追加する場合

(ア) 冒頭に条を追加する場合

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(イ) 本則の末尾に追加する場合

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(ウ) 既存の条と条との間に追加する場合

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(エ) 既存の章、節等の最初に追加する場合

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(オ) 既存の章、節等の最後に追加する場合

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 項を追加する場合

(ア) 条の末尾に追加する場合

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(イ) 既存の項と項との間に追加する場合

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(ウ) 第1項を追加する場合

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 号を追加する場合

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 ただし書又は後段を追加する場合

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 条、項又は号中に字句を追加する場合

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 章、節等のない条例に、新たに章、節等の区分をつける場合

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 表又は様式を追加する場合

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(3) 削除の場合

 題名中の字句を削除する場合

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 目次中の字句を削除する場合

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 条を削除する場合

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 項を削除する場合

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 号を削除する場合

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 ただし書又は後段を削除する場合

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 条文中の字句を削除する場合

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 章名を削除する場合

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 章、節等に含まれている条文を含めて削除する場合

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 表又は様式を削除する場合

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5 条例を廃止する場合の形式は、次のとおりとする。

(1) 一般的な廃止の場合

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(2) 2以上の条例を一括して廃止する場合

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6 条例の附則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 当該条例の施行期日に関する規定

 公布の日から即時施行するもの

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 一定の猶予期間を設けて施行するもの

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 特定の事実の発生に係らせるもの

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 条例中の各規定によって期日を異にして施行するもの

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(2) 既存の他の条例の廃止に関する規定

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(3) 当該条例の施行に伴う経過規定

 旧条例と新条例の適用に関し経過措置を定めるもの

(ア) 新旧両条例の適用区分を定めるもの

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(イ) 新条例の遡及適用を定めるもの

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(ウ) 旧条例の効力延長を定めたもの

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 旧条例による行為の効力等に関する経過措置を定めるもの

(ア) 行政機関のした行為の効力等に関するもの

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(イ) 一般の私人がした行為の効力等に関するもの

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 新条例施行前に存在した状態を新条例の規定にかかわらず暫定的に容認する旨定めたもの

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 既存の他の条例の改正に関する規定

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 当該条例の有効期限に関する規定

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 その他の規定

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(規則の形式)

第4条 規則の形式は、条例の例によるものとする。

(告示の形式)

第5条 条文構成をとる場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 規程の形式をとる場合

 新しく制定する場合

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 一部を改正する場合

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 廃止する場合

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(2) 要綱の形式をとる場合

 新しく制定する場合

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 一部を改正する場合

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 廃止する場合

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2 条文構成をとらない場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 新しく制定する場合

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(2) 一部を改正する場合

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(3) 廃止する場合

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3 規程の形式をとる場合の起案の要領、改正の規定の形式及び附則の規定の形式並びに要綱の形式をとる場合の起案の要領及び改正の規定の形式は、条例の例によるものとする。

(公告の形式)

第6条 公告の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(訓令の形式)

第7条 規程の形式をとる場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 新しく制定する場合

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(2) 一部を改正する場合

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(3) 廃止する場合

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2 規程の形式をとらない場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。

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3 規程の形式をとる場合の起案の要領、改正の規定の形式及び附則の規定の形式は、条例の例によるものとする。

(達の形式)

第8条 達の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(指令の形式)

第9条 指令の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 許可、認可等の場合

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(2) 補助金、交付金等の交付の場合

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(施行通達の形式)

第10条 施行通達の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(契約書の形式)

第11条 契約書の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 補助金交付契約の場合

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(2) 委託契約の場合

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(3) 不動産売買契約の場合

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(4) 物品売買契約の場合

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(5) 不動産賃貸借契約の場合

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(6) 契約を変更する場合

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(議案の形式)

第12条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例の場合

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(2) 工事又は製造の請負契約の締結の場合

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(3) 財産を貸し付ける場合

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(4) 財産の取得(処分)の場合

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(5) 負担付きの寄附を受ける場合

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(6) 権利を放棄する場合

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(7) 訴えの提起の場合

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(8) 議決の変更議決の場合

 一般の議案の場合

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 工事(製造)の請負契約の変更議案の場合

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(9) 専決処分の承認を求める場合

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(10) 事務の委託又は受託をする場合

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(11) 委員を任命(選任)する場合

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この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月6日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日訓令第2号)

この訓令は、平成26年2月25日から施行する。

奥州市公文例式規程

平成19年6月28日 訓令第7号

(平成26年2月25日施行)