○奥州市公印規程
平成18年2月20日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長部局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、職務上作成する文書の真実性及び公信性を確保するため、市及び市長並びに市長部局の機関を象徴し、その同一性を証明する印章をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、刻印文字、寸法、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。
(登録)
第4条 公印は、全て総務部総務課に備える公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
2 総務部総務課長は、毎年1回以上各保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合し、公印の適正な維持に努めなければならない。
(取扱いの原則)
第5条 公印は、慎重かつ丁寧に取り扱わなければならない。
(管理)
第6条 保管責任者は、常に公印の取扱いに注意し、適切な管理及び保管をしなければならない。
2 保管責任者は、その保管する公印を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその事由を記載した書面をもって総務部長に届け出なければならない。
3 総務部長は、前項の届出があったときは、市長の指示を受けなければならない。
4 保管責任者は、公印取扱主任を定め、第1項の管理その他公印の取扱いに関して必要な補助を行わせることができる。
(公印の製作及び改刻)
第7条 課長等は、公印を製作し、又は改刻しようとするときは、総務部長に合議のうえ市長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、前項の規定により公印を製作し、又は改刻した場合、総務部総務課長に申し出て直ちに公印台帳に登録の手続をとり、保管責任者に交付しなければならない。
(保管責任者の指定)
第8条 総務部長は、前条第2項の規定により公印台帳に登録した場合、速やかにその公印の保管責任者を指定するものとする。
(廃止及び廃棄)
第9条 保管責任者は、公印が摩滅、損傷その他の事由により使用に耐えなくなったとき、又は使用しなくなったときは、公印を廃止するものとする。この場合において、保管責任者は、廃止する公印、事由及び廃止年月日を記載した書面を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出のあった公印は、市長の決裁を受け、3年間保管の後、焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を添えて保管責任者又は第6条第4項に定める公印取扱主任(以下「保管責任者等」という。)に提示し、承認を得た後、保管責任者等の面前で使用しなければならない。
(職務代理の場合の公印の使用)
第11条 市長その他公印を設定された職にある職員に事故等があるため、他の職員が法令等の規定によりその職務を代理する場合においては、職務を代理される職の公印を押印するものとする。
(使用の制限)
第12条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特別の事情により保管責任者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の使用)
第13条 公印は、市長の決裁を経て公印の印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の承認を受けた公印の保管責任者は、印刷に使用した公印の原版を速やかに裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(電子印影)
第14条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合は、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)の使用をもって当該事務における公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により決裁を受けた公印の保管責任者は、印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理するとともに、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年11月16日訓令第63号)
この訓令は、平成18年11月16日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日訓令第8号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日訓令第10号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年7月17日訓令第10号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日訓令第2号)
この訓令は、平成29年3月6日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年4月13日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日訓令第8号)
この訓令は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市代決専決規程別表第1の1(1)の表、別表第1の5(3)の表及び別表第1の2の2(1)の表の改正規定、第2条中奥州市文書管理規程第44条第2項の改正規定並びに第3条中奥州市公印規程別表公の施設の部70から88までの項から94の項までを削る改正規定は、令和3年3月26日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日訓令第5号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 番号 | 刻印文字 | 寸法 | 使用区分 | 保管責任者 | 備考 |
市 | 1 | 岩手県奥州市之印 | 方30 | 市名をもって発する文書 | 総務部総務課長 | |
市長 | 2 | 岩手県奥州市長 | 方30 | 賞状用 | 総務部総務課長 | |
3 | 岩手県奥州市長 | 方22 | 辞令、契約及び一般文書 | 総務部総務課長 | ||
4 | 岩手県奥州市長 | 方22 | 総務部総務課長 | |||
5 | 岩手県奥州市長 | 方22 | 総務部総務課長 | |||
6 | 岩手県奥州市長/税務 | 方18 | 市税等に関する証明書及び通知書 | 財務部納税課長 | ||
7 | 岩手県奥州市長/市民 | 方18 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)に基づく書類並びに許可証明書 | 市民環境部市民課長 | ||
7の2 | 岩手県奥州市長/市民 | 方18 | 戸籍法、住民基本台帳法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、刑事訴訟法及び内閣府設置法に基づく書類並びに許可証明書 | 市民環境部市民課長 | ||
8 | 削除 | |||||
9 | 岩手県奥州市長 | 方22 | 契約及び一般文書 | 江刺総合支所地域支援グループ長 | ||
10 | 岩手県奥州市長/市民 | 方18 | 戸籍法、住民基本台帳法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく書類並びに許可証明書 | 江刺総合支所市民生活グループ長 | ||
11 | 岩手県奥州市長/税務 | 方18 | 市税等に関する証明書及び通知書 | 江刺総合支所市民生活グループ長 | ||
12 | 岩手県奥州市長 | 方22 | 契約及び一般文書 | 前沢総合支所地域支援グループ長 | ||
13 | 岩手県奥州市長/市民 | 方18 | 戸籍法、住民基本台帳法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく書類並びに許可証明書 | 前沢総合支所市民福祉グループ長 | ||
14 | 岩手県奥州市長/税務 | 方18 | 市税等に関する証明書及び通知書 | 前沢総合支所市民福祉グループ長 | ||
15 | 削除 | |||||
16 | 岩手県奥州市長 | 方22 | 契約及び一般文書 | 胆沢総合支所地域支援グループ長 | ||
17 | 岩手県奥州市長/市民 | 方18 | 戸籍法、住民基本台帳法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく書類並びに許可証明書 | 胆沢総合支所市民生活グループ長 | ||
18 | 岩手県奥州市長/税務 | 方18 | 市税等に関する証明書及び通知書 | 胆沢総合支所市民生活グループ長 | ||
19 | 岩手県奥州市長 | 方22 | 契約及び一般文書 | 衣川総合支所地域支援グループ長 | ||
20 | 岩手県奥州市長/市民 | 方18 | 戸籍法、住民基本台帳法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく書類並びに許可証明書 | 衣川総合支所市民福祉グループ長 | ||
21 | 削除 | |||||
22 | 岩手県奥州市長/税務 | 方18 | 市税等に関する証明書及び通知書 | 衣川総合支所市民福祉グループ長 | ||
23及び24 | 削除 | |||||
25 | 奥州市長/奥州市病院専用 | 方18 | 市長名をもって発する文書 | 医療局経営管理部経営管理課長 | ||
26から30まで | 削除 | |||||
副市長 | 31 | 奥州市副市長 | 方18 | 副市長名をもって発する文書 | 総務部総務課長 | |
31の2 | 奥州市副市長 | 方18 | 副市長名をもって発する文書 | 江刺総合支所地域支援グループ長 | ||
31の3 | 奥州市副市長 | 方18 | 副市長名をもって発する文書 | 前沢総合支所地域支援グループ長 | ||
31の4 | 奥州市副市長 | 方18 | 副市長名をもって発する文書 | 胆沢総合支所地域支援グループ長 | ||
31の5 | 奥州市副市長 | 方18 | 副市長名をもって発する文書 | 衣川総合支所地域支援グループ長 | ||
会計管理者 | 32 | 奥州市会計管理者 | 方18 | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計管理者 | |
福祉事務所 | 33 | 奥州市福祉事務所長 | 方18 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉部福祉課長 | |
34 | 奥州市福祉事務所長 | 方18 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 健康こども部こども家庭課長 | ||
35 | 奥州市福祉事務所長 | 方18 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 江刺総合支所健康福祉グループ長 | ||
36 | 奥州市福祉事務所長 | 方18 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 前沢総合支所市民福祉グループ長 | ||
37 | 奥州市福祉事務所長 | 方18 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 胆沢総合支所健康福祉グループ長 | ||
38 | 奥州市福祉事務所長 | 方18 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 衣川総合支所市民福祉グループ長 | ||
建築確認 | 39 | 奥州市長/建築確認専用 | 方18 | 建築確認において市長名をもって発する文書 | 都市整備部都市計画課長 | |
建築主事 | 40 | 奥州市建築主事 | 方18 | 建築主事名をもって発する文書 | 都市整備部都市計画課長 | |
41から45まで | 削除 | |||||
出納員 | 46 | 奥州市出納員 | 方15 | 出納員名をもって発する文書 | 会計課長 | |
市(長) | 47 | 奥州市之印 | 方10 | 国民健康保険証被保険者証明用 | 健康こども部保険年金課長 | |
48 | 奥州市之印 | 方10 | ||||
49 | 奥州市之印 | 方10 | 国民健康保険証被保険者証明用 | 江刺総合支所市民生活グループ長 | ||
50 | 奥州市之印 | 方10 | ||||
51 | 奥州市之印 | 方10 | 国民健康保険証被保険者証明用 | 前沢総合支所市民福祉グループ長 | ||
52 | 奥州市之印 | 方10 | ||||
53 | 奥州市之印 | 方10 | 国民健康保険証被保険者証明用 | 胆沢総合支所市民生活グループ長 | ||
54 | 奥州市之印 | 方10 | ||||
55 | 奥州市之印 | 方10 | 国民健康保険証被保険者証明用 | 衣川総合支所市民福祉グループ長 | ||
56 | 奥州市之印 | 方10 | ||||
公の施設 | 57 | 奥州市立幼保連携型認定こども園江刺ひがしこども園長 | 方18 | 園長名をもって発する文書 | 認定こども園長 | |
58 | 奥州市立幼保連携型認定こども園稲瀬わかば園長 | 方18 | 園長名をもって発する文書 | 認定こども園長 | ||
59 | 奥州市立幼保連携型認定こども園前沢北こども園長 | 方18 | 園長名をもって発する文書 | 認定こども園長 | ||
60 | 奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園長 | 方18 | 園長名をもって発する文書 | 認定こども園長 | ||
61 | 奥州市立いずみ保育園長 | 方18 | 園長名をもって発する文書 | 保育園長 | ||
62 | 削除 | |||||
63 | 奥州市立田原保育所長 | 方18 | 所長名をもって発する文書 | 保育所長 | ||
64から68まで | 削除 | |||||
69 | 奥州市立前沢保育所長 | 方18 | 所長名をもって発する文書 | 保育所長 |