○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成18年2月20日

規則第305号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(標準文例)

第2条 前条に規定する教示の文の標準文例は、別表のとおりとする。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

1 この処分について不服がある場合は、行政不服審査法の定めるところにより、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、奥州市長に審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。)。

2 また、上記の審査請求をしなくても、行政事件訴訟法の定めるところにより、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、奥州市を被告として(訴訟において奥州市を代表する者は奥州市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分又は裁決の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、処分又は裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

第2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 この処分について不服がある場合は、行政不服審査法の定めるところにより、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、奥州市長に審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。)。

2 上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、行政事件訴訟法の定めるところにより、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、奥州市を被告として(訴訟において奥州市を代表する者は奥州市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

第3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合

1 この処分について不服がある場合は、行政不服審査法の定めるところにより、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、奥州市長に審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。)。

2 この処分については、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます(処分の取消しの訴えは提起できません。)。

備考 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成18年2月20日 規則第305号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 文書・統計・公印
沿革情報
平成18年2月20日 規則第305号
平成28年3月18日 規則第10号