○奥州市統計調査条例

平成18年2月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市行政事務に必要な統計調査を行い、市勢の実態を把握することにより適正かつ公正な市政運営の基礎資料を得ることを目的とする。

(調査)

第2条 この条例において調査とは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査以外で市が独自で実施する調査をいう。

2 前項の調査の目的、方法、期日及び必要な事項は、あらかじめ告示する。

(調査方法)

第3条 調査の方法は、次のとおりとする。

(1) 申告に基づく調査

(2) 職員又は調査員の実地及び面接調査

(申告義務)

第4条 市長は、調査のため個人、法人又はその他の団体に対して申告を命じることができる。

2 市長が前条第1号による申告を求めたときは、正当な理由がない限りこれを拒み、又は虚偽の申告をしてはならない。

3 前項の規定により申告を求められた者が成年者と同等の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合はその法定代理人が、法人又はその他の団体である場合はその代表者が申告しなければならない。

(調査区、調査員等)

第5条 市長は、調査について必要があると認めるときは、調査区を設定し、調査員の委嘱又は指導員の任命をすることができる。

2 調査員は、職務の遂行能力があると認められる者のうちから市長が委嘱する。

3 調査員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、調査員が欠けた場合の後任の調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 指導員は、適任と認める統計関係職員のうちから市長が任命する。

5 指導員は、市長の指示を受け、調査員を指導監督する。

6 調査員は、指導員の指導監督を受け、担当調査区内において調査に従事する。

(実地調査)

第6条 調査事務に従事する職員又は調査員は、調査のため必要な場所に立ち入り、あらかじめ市長の承認を得た事項について調査資料の提示を求め、又は質問をすることができる。この場合において、調査事務に従事する職員又は調査員は、その職務を示す実地調査証(別記様式)を提示しなければならない。

(守秘義務)

第7条 調査員及び指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(結果の公表)

第8条 市長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市統計調査条例(昭和29年水沢市条例第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

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奥州市統計調査条例

平成18年2月20日 条例第18号

(平成19年12月18日施行)