○奥州市印鑑条例

平成18年2月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら印鑑登録申請書により市長に登録の申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請をすることができる。

2 前項ただし書の規定に基づき代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明するとともに、申請を委任した旨を証する書面を印鑑登録申請書に添えなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること及び印鑑の登録の申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を照会文書送付後30日以内に当該登録申請者又はその代理人に持参させることによってしなければならない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら印鑑の登録の申請をした場合は、次の各号のいずれかに該当する文書の提示を受けることにより第1項の確認をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体の機関の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付けしたもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は、第1項に規定する確認及び審査の後、印鑑登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票に令第30条の16第1項に規定する通称(以下「通称」という。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民が住民票の備考欄(令第6条の2の規定により市長が住民票に記載することが必要であると認めるものを記録する部分をいう。以下同じ。)に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

5 前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録できない印鑑)

第5条 市長は、1人につき2個以上の印鑑を登録してはならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑を登録してはならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 毀損又は摩滅をしているもの

(7) 縁のない印鑑又は縁のかけている印鑑

(8) 指輪にとりつけたもの

(9) 文字の線を掘り抜いたもの

(10) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(11) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する印鑑登録証を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付しなければならない。

2 市長は、前項の印鑑登録証に、登録申請者に係る登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該汚損し、又は毀損した印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した後、印鑑登録証を再交付しなければならない。

(登録事項の修正)

第8条 市長は、印鑑登録原票の登録事項のうち住所又は登録されている印影を変更する必要のない氏名に変更が生じたことを知ったときその他必要と認めるときは、職権で当該変更があった事項について、印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止届により市長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。

2 印鑑登録廃止届により届け出るいとまがない場合は、被登録者は口頭で仮の届をすることができる。この場合において、被登録者は遅滞なく印鑑登録廃止届により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく仮の届があったときは、当該被登録者に係る印鑑登録証明書の交付を停止しなければならない。

(印鑑の亡失届)

第10条 被登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録証を併せて亡失したときは、印鑑登録証を添える必要がないものとする。

(印鑑登録の廃止届)

第11条 被登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、前3条の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

2 市長は、被登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他被登録者に係る印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く理由により登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請した者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、被登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、自動交付機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された本市以外の者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第14条 市長は、印鑑登録証明書には、印鑑登録原票に登録されている印影の写し、次に掲げる事項及び印鑑登録原票に登録された印影と相違ない旨を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第17条 市長は、印鑑登録原票の除票その他の書類を、次に掲げる期間保存しておかなければならない。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(奥州市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定により市長がする処分については、奥州市行政手続条例(平成18年奥州市条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市印鑑条例(昭和52年水沢市条例第7号)、江刺市印鑑条例(昭和53年江刺市条例第15号)、印鑑条例(昭和50年前沢町条例第3号)、胆沢町印鑑条例(昭和52年胆沢町条例第3号)又は衣川村印鑑条例(昭和61年衣川村条例第11号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、保存期間は、通算する。

(平成22年9月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(奥州市印鑑条例の一部改正)

2 奥州市印鑑条例(平成18年奥州市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成24年6月18日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(奥州市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の奥州市印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(同項第2号に規定する外国人に限る。以下「被登録外国人」という。)であって、第2条の規定による改正後の奥州市印鑑条例(以下「改正後の印鑑条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けることができなくなるものに係る印鑑の登録は、市長が職権で抹消する。この場合において、市長は、印鑑の登録の抹消について当該印鑑を登録した被登録外国人に通知するものとする。

2 被登録外国人であって、改正後の印鑑条例の規定によりなお印鑑の登録を受けることができるものに係る改正後の印鑑条例第4条第4項各号に規定する事項については、市長は、住民票に基づき職権で修正する。

(奥州市住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対する第3条による改正後の奥州市住民投票条例第3条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

(奥州市手数料条例の一部改正)

第4条 奥州市手数料条例(平成18年奥州市条例第96号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成27年12月18日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードの交付を受けている者の当該住民基本台帳カードへの第2条の規定による改正前の奥州市印鑑条例第7条に規定するサービスの機能及び情報の記録(以下「住民基本台帳カードへの記録」という。)並びに当該住民基本台帳カードの利用については、当該住民基本台帳カードの有効期限までの間、なお従前の例による。

(印鑑登録証の引換交付の特例)

3 住民基本台帳カードへの記録をされている者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カード(同法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の交付を受けるときは、当該住民基本台帳カードと引換えに印鑑登録証を交付するものとする。この場合において、当該印鑑登録証の交付に係る手数料は、奥州市手数料条例(平成18年奥州市条例第96号)別表第1の規定にかかわらず、徴収しない。

(令和元年9月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。

(令和2年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市印鑑条例

平成18年2月20日 条例第20号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年2月20日 条例第20号
平成22年9月16日 条例第22号
平成24年6月18日 条例第24号
平成27年12月18日 条例第51号
令和元年9月11日 条例第16号
令和2年2月28日 条例第5号
令和5年12月11日 条例第40号