○奥州市住居表示に関する条例施行規則
平成18年2月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市住居表示に関する条例(平成18年奥州市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、他の建物等に附属するものを除く。
(証明書の交付)
第6条 関係人は、街区符号又は住居番号の付定、変更又は廃止があったことの証明を受けようとするときは、街区符号(住居番号)付定(変更、廃止)証明願(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(住居番号の表示)
第7条 条例第4条第1項の規定に基づき市長が別に定める場合は、棟番号を必要とする建物及び中高層の建物に住居番号を表示する場合とする。
2 前項の住居番号は、当該建物の外壁で道路から見やすい場所及び当該建物の区分された部分の主要な出入口に表示しなければならない。
3 前項の表示の様式は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 街区符号及び棟番号又は街区符号及び基礎番号の様式は、条例第4条第2項に定める別記様式に準じたものとし、大きさは、建物の大きさに比例した適当なものとする。ただし、この場合においては、当該別記様式の備考1で「住居番号」とあるのは、「棟番号」又は「基礎番号」と読み替えるものとする。
(2) 各戸の番号の様式は、様式第5号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
別表(第3条関係)
住居表示を必要とする建物その他の工作物
1 専用住宅、併用住宅、共同住宅、寮、寄宿舎、事務所、事業所及び店舗
2 興行場、劇場、集会場、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場及び旅館
3 官公署、学校、体育館、病院、診療所、公民館、図書館その他公共の用に供する建物及び宗教用建物
4 工場、倉庫、自動車車庫、駐車場その他これらに類する用途に供する建物及び工作物
5 公園、球場、運動場、競馬場等の施設