○奥州市住居表示整備審議会条例

平成18年2月20日

条例第22号

(設置)

第1条 住居表示整備事業の円滑な実施を図るため、市長の諮問機関として奥州市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 住居表示を実施するための区域及び住居表示の方法に関すること。

(2) 住居表示実施のための新町割り又は新町名に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の長

(2) 学識経験者

(3) 公共的団体等の役員

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民環境部において処理する。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市住居表示整備審議会条例

平成18年2月20日 条例第22号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住居表示
沿革情報
平成18年2月20日 条例第22号