○奥州市特定非営利活動法人の設立の手続等に関する規則

平成19年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)に基づき、特定非営利活動法人等の設立の手続等に関する条例(平成10年岩手県条例第47号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第2項第1号の当該役員が県内に住所を有しているときは、同号に規定する書面の添付を要しないものとする。

3 条例第2条第2項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

4 条例第2条第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。

5 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項に掲げる書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本2通を添えるものとする。

6 条例第2条第4項に規定する補正書は、補正書(様式第2号)によるものとする。

7 前項の補正書に添付する書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものについては、それぞれ副本2通を添えるものとする。

(設立の認証等の申請に係る定款等の縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、協働まちづくり部地域づくり推進課において行う。

(設立登記の届出)

第4条 法第13条第2項に規定する届出書は、設立(合併)登記完了届出書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し2通を、法第14条の財産目録には副本2通をそれぞれ添えるものとする。

(社員総会の議事録)

第5条 条例第2条の2に規定する社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)第2条に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。

2 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合は、社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号に掲げる事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(役員の変更等の届出)

第6条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第4号)によるものとする。

2 第2条第2項から第4項までの規定は、法第23条第2項の規定の適用による書類の提出について準用する。この場合において、第2条第4項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」と読み替えるものとする。

3 第1項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本2通を添えるものとする。

(定款の変更の認証申請)

第7条 条例第2条の3に規定する申請書は、定款変更認証申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類及び事業報告書等には、それぞれ副本2通を添えるものとする。

3 第2条第6項及び第7項の規定は、法第25条第3項の定款の変更の認証について準用するものとする。この場合において、第2条第7項中「法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるもの」とあるのは、「変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する第10条第1項第2号イの書類及び事業報告書等」と読み替えるものとする。

(定款の変更の届出)

第8条 条例第2条の4の規定による届出は、定款変更届出書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の届出書に添付する変更後の定款には、副本2通を添えるものとする。

3 法第25条第7項の規定による書類の提出は、定款変更の登記完了届出書(様式第7号)によるものとする。

4 前項の規定による登記事項証明書の提出をするときは、当該登記事項証明書の写し2通を添えるものとする。

(事業報告書等の提出)

第9条 法第29条の規定による書類の提出は、同条に掲げる書類を添付した事業報告書等提出書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の規定による事業報告書等の提出をするときは、当該事業報告書等の副本2通を添えるものとする。

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第10条 条例第4条の規定による閲覧及び謄写は、協働まちづくり部地域づくり推進課において行う。

2 法第30条の規定に基づき、事業報告書等、役員名簿又は定款等(以下「閲覧対象文書」という。)の謄写を請求しようとする者(以下「謄写請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 謄写請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 謄写の請求に係る特定非営利活動法人の名称

3 市長は、謄写の請求に係る閲覧対象文書の写しを交付するときは、謄写請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 交付する日時

(2) 交付する場所

(3) 交付に要する費用に相当する額

4 閲覧対象文書の写しの交付は、謄写の請求があった日から起算して15日以内にするものとする。

5 条例第4条第2項の謄写に要する額は、次の表に定めるとおりとする。

区分

単位

金額

乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。)

10円

上記以外の写し

1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。)

当該写しの作成に要する費用に相当する額

(成功の不能による解散の認定の申請)

第11条 法第31条第2項の規定による認定の申請は、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第9号)によるものとする。

(解散の届出等)

第12条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散届出書(様式第10号)によるものとする。

2 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就任届出書(様式第11号)によるものとする。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第13条 清算人は、法第32条第2項に規定する認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第12号)によるものとする。

(清算結了の届出)

第14条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(様式第13号)によるものとする。

(合併の認証申請)

第15条 条例第5条第1項に規定する申請書は、合併認証申請書(様式第14号)によるものとする。

2 第2条第2項から第7項までの規定は、前項の申請書に添付する書面について準用する。

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第16条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。

(合併登記の届出)

第17条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項に規定する届出書は、設立(合併)登記完了届出書によるものとする。

2 前項の届出書に添付する書類のうち、法第39条第2項において準用する法第13条第2項の登記事項証明書及び法第14条の財産目録には、それぞれ副本2通を添えるものとする。

(検査の際の身分証明書)

第18条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第15号)によるものとする。

(知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の準用)

第19条 知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年岩手県規則第72号)の規定は、条例第14条の規定により読み替えて準用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年岩手県条例第52号)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。第4条において同じ。)、第28条第1項及び第2項並びに第35条第1項の規定による備置き

第4条

別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による作成

法第14条、第28条第1項及び第35条第1項の規定による作成

第6条

別表第3の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による縦覧等

法第28条第3項の規定による閲覧

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する岩手県知事が行った手続その他の行為又は現に岩手県知事に対し行っている申請その他の行為で、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の規定により市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月26日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月30日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条中様式第10号及び様式第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の奥州市税規則様式第10号及び様式第11号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月24日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市特定非営利活動法人の設立の手続等に関する規則

平成19年3月27日 規則第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成19年3月27日 規則第8号
平成19年7月26日 規則第44号
平成20年3月28日 規則第16号
平成20年10月30日 規則第50号
平成24年3月30日 規則第22号
平成27年3月30日 規則第12号
令和元年6月27日 規則第6号
令和3年8月24日 規則第20号