○奥州市地域運営交付金交付要綱
平成19年4月1日
告示第78号
(目的)
第1条 住民主体の特色ある地域づくりを推進するため、自治組織の運営及び活動(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市地域運営交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付の対象)
第2条 交付金の交付の対象は、別表に掲げる地区センターごとの所管区域の全域を対象に活動する地区振興会等で、市長が認めるもの(以下「地区振興会等」という。)とする。
(交付の額及び決定通知)
第3条 市長は、毎年度、地区振興会等の組織運営に係る費用(組織運営のため地区振興会等が雇用する職員に係る人件費を含む。)及び地区振興会等が実施する生涯学習事業に係る費用(生涯学習事業実施のため地区振興会等が雇用する職員に係る人件費を含む。)を勘案して上半期及び下半期に係る交付の額を決定し、地域運営交付金交付決定(変更)通知書(様式第1号)により当該地区振興会等に通知するものとする。その交付の額の変更の決定をした場合も、同様とする。
2 前項の規定による請求は、上半期に係るものについては毎年4月、下半期に係るものについては毎年10月に行わなければならない。
3 市長は、前2項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、交付金を事業者に交付するものとする。
(事業報告)
第5条 事業者は、事業が完了したときは、市長が指定する日までに地域運営事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
奥州市江刺地区センター運営交付金交付要綱(平成18年奥州市告示第145号)は、廃止する。
附則(平成20年3月27日告示第60号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第73号)
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月20日告示第175号の2)
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第104号)
平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所在地区分 | 名称 |
水沢 | 奥州市水沢地区センター 奥州市水沢南地区センター 奥州市常盤地区センター 奥州市佐倉河地区センター 奥州市真城地区センター 奥州市姉体地区センター 奥州市羽田地区センター 奥州市黒石地区センター |
江刺 | 奥州市岩谷堂地区センター 奥州市江刺愛宕地区センター 奥州市田原地区センター 奥州市藤里地区センター 奥州市伊手地区センター 奥州市米里地区センター 奥州市玉里地区センター 奥州市梁川地区センター 奥州市広瀬地区センター 奥州市稲瀬地区センター |
前沢 | 奥州市前沢地区センター 奥州市古城地区センター 奥州市白山地区センター 奥州市生母地区センター |
胆沢 | 奥州市小山地区センター 奥州市南都田地区センター 奥州市若柳地区センター 奥州市胆沢愛宕地区センター |
衣川 | 奥州市北股地区センター 奥州市南股地区センター 奥州市衣川地区センター 奥州市衣里地区センター |