○奥州市地域総合整備資金貸付審査会規程

平成18年2月20日

訓令第17号

(設置)

第1条 奥州市地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付制度の円滑かつ適正な運営を図るため、奥州市地域総合整備資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 資金の貸付案件の審査に関すること。

(2) 資金の貸付案件の優先順位の審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けに関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、委員は、次に掲げる職にある者及び市長が必要と認める職員をもって充てる。

(1) 総務部総務課長

(2) 財務部財政課長及び税務課長

(3) 商工観光部商業観光課長及び企業振興課長

(4) 農林部農政課長

(5) 福祉部福祉課長

(6) 都市整備部都市計画課長

(職務等)

第4条 会長は政策企画部長を、副会長は財務部長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市地域総合整備資金貸付審査会規程

平成18年2月20日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第17号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第5号
令和5年3月22日 訓令第1号