○奥州市民活動支援センター事業実施要綱
平成18年3月28日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は、奥州市民の主体性と個性を尊重し、市民と行政等との協働によるまちづくりを進めるため、奥州市民活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施し、市民活動を行う団体及び個人を支援することにより、さらなる市民活動の活発化を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「市民活動」とは、営利を目的とせず、市民が自発的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公共の利益を害するおそれのある活動
(実施場所)
第3条 事業を実施する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市民活動支援センター | 奥州市江刺大通り1番8号 |
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 市民活動の促進のための施設及び設備の提供
(2) 市民活動に関する総合的な相談及び助言
(3) 市民活動に関する情報の収集及び提供
(4) 市民活動に関する啓発及び人材育成
(5) 市民活動に関する交流と連携の推進
(6) 市民活動に関する調査研究
(7) 市民活動団体、事業者及び市の協働のまちづくりに関するネットワークの構築
(事業を実施しない日)
第5条 事業は、奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)に規定する休日には実施しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に事業を実施しない日を設けることができる。
(事業の実施時間)
第6条 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(事業の委託)
第7条 市長は、事業を実施するに当たり、市内に主たる事務所を置き、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく法人格を有している団体で、同法別表第19号の活動が定款に定められているものに対し、次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 第4条各号に掲げる事業のうち市長が指定するもの
(2) 事業の運営等に際し、施設利用者の意見を聴取する機会の設定
(3) 事業の運営等に際し、専門的な見地から助言等を行う組織の設置及び運営
(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、前項各号に掲げる業務を団体に委託したときは、当該団体が現に要する経費について、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年2月29日告示第37号)
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日告示第31号)
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和3年4月1日告示第113の3号)抄
令和3年4月1日から施行する。