○奥州市協働のまちづくり交付金交付要綱
平成23年3月28日
告示第72号
(目的)
第1条 市民参画を促し、協働のまちづくりを進めることを目的として、地域の創意工夫、判断及び責任によって地域の課題解決を図り、自治意識及び一体感を醸成する地域活動に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市協働のまちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付の対象)
第2条 交付金の交付の対象は、別表に掲げる地区センターごとの所管区域の全域を対象に活動する自治組織で、市長が認めるもの(以下「地区振興会等」という。)とする。
(交付金の額等)
第3条 交付金の額は、地区振興会等ごとに、均等割額、人口割額及び面積割額により算定した額を限度とする。この場合において、地区振興会等がその地域内の地区センターに係る指定管理者の指定を受ける場合は、当該指定を受ける期間において当該額に加算額を加えた額を限度とする。
2 交付金の対象となる経費は、次に掲げる経費を除き、地区振興会等が策定する地区コミュニティ計画に掲げる施策の推進に資する事業に要する経費とする。
(1) 宗教活動に係る経費
(2) 政治活動に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の目的にそぐわない経費
3 市長は、第1項の規定により交付金の額の算定をしたときは、その額を地区振興会等に通知するものとする。
4 市長は、地区振興会等の請求に基づき交付した当該年度の交付金の額が前項の規定により通知した交付金の額に満たなかったときは、その差額を繰り越し、翌年度の交付金の額に合算して交付することができる。
(事業計画の承認)
第4条 交付金に係る事業を実施しようとする地区振興会等は、協働のまちづくり交付金事業計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業計画を承認することが適当と認めるときは、当該申請をした地区振興会等にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業計画の変更を承認することが適当と認めるときは、当該申請をした地区振興会等にその旨を通知するものとする。
(交付金の交付)
第6条 地区振興会等は、交付金の交付を受けようとするときは、協働のまちづくり交付金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付金の請求があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めるときは、当該請求をした地区振興会等に交付金を交付するものとする。
(交付金の返還)
第8条 交付金の交付を受けた地区振興会等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の命じるところにより交付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 交付金の全部又は一部を使用しないとき。
(2) 第3条第2項各号に規定する経費に交付金を使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日告示第47号)
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月20日告示第176号)
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第105号)
平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第77号)
平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所在地区分 | 名称 |
水沢 | 奥州市水沢地区センター 奥州市水沢南地区センター 奥州市常盤地区センター 奥州市佐倉河地区センター 奥州市真城地区センター 奥州市姉体地区センター 奥州市羽田地区センター 奥州市黒石地区センター |
江刺 | 奥州市岩谷堂地区センター 奥州市江刺愛宕地区センター 奥州市田原地区センター 奥州市藤里地区センター 奥州市伊手地区センター 奥州市米里地区センター 奥州市玉里地区センター 奥州市梁川地区センター 奥州市広瀬地区センター 奥州市稲瀬地区センター |
前沢 | 奥州市前沢地区センター 奥州市古城地区センター 奥州市白山地区センター 奥州市生母地区センター |
胆沢 | 奥州市小山地区センター 奥州市南都田地区センター 奥州市若柳地区センター 奥州市胆沢愛宕地区センター |
衣川 | 奥州市北股地区センター 奥州市南股地区センター 奥州市衣川地区センター 奥州市衣里地区センター |