○奥州市協働のまちづくり推進本部規程
平成23年7月14日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市における住民と行政との協働によるまちづくりを推進するため、奥州市協働のまちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協働のまちづくり推進に係る総合調整及び連絡に関すること。
(2) 協働のまちづくり推進に係る各種調査、研究及び啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協働のまちづくり推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を、副本部長は協働まちづくり部長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 市長部局 政策企画部長、総務部長、財務部長、市民環境部長、商工観光部長、農林部長、福祉部長、健康こども部長、都市整備部長及び総合支所長
(3) 上下水道部 上下水道部長
(4) 教育委員会事務局教育部長
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 本部の所掌事務に係る調査及び審議を行わせるため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は協働まちづくり部長を、副幹事長は協働まちづくり部地域づくり推進課長をもって充てる。
(協働のまちづくり推進員)
第7条 本部の所掌事務に係る全庁的な職員の意識改革及び組織体制の整備を推進するため、中心的な役割を担う職員として奥州市協働のまちづくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、次に掲げる部署の職員のうちから本部員が指名する。
(1) 市長部局
ア 政策企画部 政策企画課及び未来羅針盤課
イ 総務部 総務課及び行革デジタル戦略課
ウ 財務部 財政課、財産運用課、納税課及び税務課
エ 協働まちづくり部 生涯学習スポーツ課
オ 市民環境部 市民課、生活環境課、危機管理課及びGX推進室
カ 商工観光部 商業観光課、企業振興課及び観光施設対策室
キ 農林部 農政課、農地林務課及び人・農地プラン推進室
ク 福祉部 福祉課、長寿社会課及び奥州市地域包括支援センター
ケ 健康こども部 こども家庭課、保育こども園課、健康増進課、保険年金課及び新医療センター建設準備室
コ 都市整備部 土木課、維持管理課及び都市計画課
サ 総合支所 地域支援グループ(水沢総合支所にあっては、水沢総合支所事務局)
(2) 上下水道部 経営課、水道課及び下水道課
(3) 教育委員会事務局 教育総務課、学校教育課及び歴史遺産課
3 推進員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 奥州市協働の提案テーブルの運営
(2) 市民公益活動団体等からの協働の提案の具体化に向けた検討
(3) 職場内における協働の推進に係る普及啓発
(4) 協働に係る問合せ等への対応
4 推進員の職務は、副幹事長が統括する。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、協働まちづくり部地域づくり推進課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年7月14日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成27年10月19日訓令第4号)
この訓令は、平成27年10月19日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年4月13日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)抄
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。