○奥州市移住支援員設置規則
平成23年3月28日
規則第8号
(設置)
第1条 奥州市への移住等を希望する者(以下「希望者」という。)に対し、移住に必要な支援を行うことにより、奥州市への移住を促進するため、奥州市移住支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(職務)
第2条 支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 希望者からの移住に関する相談に応じた情報の提供に関すること。
(2) 希望者の移住支援及び移住に必要な助言に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務
(任命)
第3条 支援員は、次に掲げる条件を満たす者のうちから市長が任命する。
(1) 移住支援の業務に関して理解及び熱意を有する者
(2) 希望者の移住に向けて相談及び助言を適切に行える能力を有する者
(身分)
第4条 支援員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 支援員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(身分証明)
第6条 支援員は、職務に従事するときは、その身分を明らかにするため、奥州市移住支援員証(別記様式。以下「支援員証」という。)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 支援員は、退職し、失職し、又は免職されたときは、支援員証を直ちに返還しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。