○奥州市子どもの権利推進本部規程

平成24年3月30日

訓令第5号

(設置)

第1条 本市における子どもの権利を総合的かつ計画的に推進するため、奥州市子どもの権利推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子どもの権利の推進に係る総合調整及び連絡に関すること。

(2) 子どもの権利の推進に係る各種調査、研究及び啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもの権利の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長部局

 政策企画部長

 財務部長

 協働まちづくり部長

 市民環境部長

 商工観光部長

 福祉部長

 健康こども部長

 都市整備部長

(2) 教育委員会事務局 教育部長

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総理し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 本部の所掌事務に係る調査及び審議を行わせるため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、健康こども部長をもって充てる。

4 幹事は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長部局

 政策企画部 政策企画課長

 財務部 財政課長

 協働まちづくり部 生涯学習スポーツ課長

 市民環境部 市民課長及び生活環境課長

 商工観光部 企業振興課長

 福祉部 福祉課長

 健康こども部 こども家庭課長、保育こども園課長、健康増進課長及び保険年金課長

 都市整備部 都市計画課長

(2) 教育委員会事務局 学校教育課長

5 幹事会は、幹事長が招集し、会議の議長となる。

6 前条第2項の規定は、幹事会の会議について準用する。

(ワーキングチーム)

第7条 幹事会の事務に係る事前検討、企画、調査、資料の作成等を行わせるため、幹事会にワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは、幹事の所属する部署の職員のうちから市長が任命する者をもって構成する。

3 ワーキングチームは、健康こども部こども家庭課長が統括する。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、健康こども部こども家庭課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日訓令第8号)

この訓令は、令和5年12月20日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

奥州市子どもの権利推進本部規程

平成24年3月30日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年3月30日 訓令第3号
令和2年3月25日 訓令第5号
令和5年3月22日 訓令第1号
令和5年12月20日 訓令第8号
令和6年3月25日 訓令第3号