○奥州湖交流館条例
平成26年2月14日
条例第1号
(設置)
第1条 胆沢扇状地の自然、歴史及び文化を知ることのできる場並びに市民等の体験活動及び交流の場を提供し、もって地域の活性化を図るため、奥州湖交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州湖交流館 | 奥州市胆沢若柳字馬留81番地1 |
(交流館の管理)
第3条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 交流館の休館日は、12月1日から翌年の4月の第2金曜日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 交流館の会議室を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流館の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
2 前項の規定は、市長が交流館の管理上必要があると認める場合又は公益上やむを得ない必要が生じたと認める場合に準用する。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(利用料金)
第9条 市長は、交流館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき、又はその使用を停止されたとき、若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第14条 交流館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(8) 第10条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。
(9) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を還付すること。
(10) 第12条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理に関すること。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
別表(第8条、第9条関係)
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料 | |
冷房 | 暖房 | ||
会議室 | 400円 | 200円 | 200円 |
備考
1 基本使用料及び付加使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。
3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。
4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。