○奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年6月29日

告示第119号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するため、奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 奥州市人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 奥州市総合戦略の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関し、市が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 産業、学問、行政、金融、労働又は言論の分野における有識者

(2) まちづくりに意欲のある市民

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、委員の互選により会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(分科会)

第7条 奥州市総合戦略の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、必要なテーマごとに分科会を置くことができる。

2 分科会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は指名した者をもって構成する。

(1) 各種団体等の構成員又は役職員

(2) 市の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

改正文(令和5年3月29日告示第110号)

令和5年4月1日から施行する。

奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年6月29日 告示第119号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年6月29日 告示第119号
令和5年3月29日 告示第110号