○奥州市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年6月17日

告示第106号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の課題解決及び活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、奥州市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域協力活動 地域力の維持・強化に直接資する活動であって、公益性を有するものをいう。

(2) 任用型隊員 地域協力活動を行うために地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員として市長が任用する者をいう。

(3) 委託型隊員 市と地域協力活動に係る業務委託契約を締結する者であって、市長が委嘱するものをいう。

(4) 事業者等雇用型隊員 市と地域協力活動を行う者の受入れに係る業務委託契約(以下「隊員受入契約」という。)を締結する事業者等(以下「事業者等」という。)が雇用し、又は業務委託契約を締結する者であって、市長から委嘱を受けたものをいう。

(5) 隊員 任用型隊員、委託型隊員及び事業者等雇用型隊員をいう。

(活動)

第3条 協力隊は、行政との連携を密にし、地域協力活動を行うものとする。

(隊員の任用又は委嘱)

第4条 隊員は、3大都市圏をはじめとする都市地域等に居住し、奥州市内へ生活の拠点を移す者のうちから、市長が任用し、又は委嘱する。

2 隊員の任期は、1年以内とする。ただし、当該任期は、隊員の活動実績等を勘案し、通算して3年を超えない期間まで延長することができる。

3 前項の任期(同項ただし書の規定により任期が延長されている場合は、当該延長後の任期)は、隊員が産前産後又は育児のために地域協力活動を中断する期間(1年を限度とする。以下「育児等に係る活動中断期間」という。)を設ける場合は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該期間に相当する期間を限度として延長することができる。

4 第2項ただし書又は前項の規定により任期を延長する場合は、年度ごとに任用し、又は委嘱を行うものとする。

(任用型隊員の副業の申出)

第5条 任用型隊員は、地域支援活動の妨げにならない範囲において、他の営利活動により、奥州市が支給する報酬以外の収入を得ようとするときは、あらかじめ市長に申し出なければならない。

(任用方法の変更)

第6条 市長は、任用型隊員から委託型隊員又は事業者等雇用型隊員への変更の申出があったときは、その実績等を考慮して委託型隊員又は事業者等雇用型隊員に変更することができる。

(委託型隊員の委託料及び委託期間)

第7条 委託型隊員に支払う委託料及び委託期間は、市長が別に定める。

2 市長は、公募によらず再度の業務委託契約を締結することができる。この場合において、業務委託契約の期間は、任用型隊員としての任用期間と合算して通算で3年を超えない範囲内とする。

(事業者等雇用型隊員の報酬額等及び活動期間)

第8条 事業者等が事業者等雇用型隊員に支払う報酬又は委託料及び当該事業者等雇用型隊員が行う地域協力活動の活動期間は、市と事業者等が締結する隊員受入契約において定める。

2 市長は、公募によらず再度の隊員受入契約を締結することができる。この場合において、当該隊員受入契約の期間は、任用型隊員としての任用期間と合算して通算で3年を超えない範囲内とする。

(解嘱)

第9条 市長は、隊員本人から解嘱の申出があったとき又は隊員としてふさわしくないと判断したときには、委嘱期間中であっても、隊員を解嘱することができる。

(守秘義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第11条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域協力活動に関するコーディネート

(2) 隊員と地域等との地域協力活動に関する調整

(3) 隊員の定住のためのサポート

(4) その他円滑な地域協力活動を行うために必要な事項

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(令和7年3月6日告示第52号)

令和7年4月1日から施行する。

奥州市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年6月17日 告示第106号

(令和7年4月1日施行)