○奥州市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年6月17日

告示第106号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の課題解決及び活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、奥州市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動)

第2条 協力隊は、行政との連携を密にし、地域協力活動(地域力の維持・強化に資する活動をいう。以下同じ。)を行うものとする。

(委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、3大都市圏をはじめとする都市地域等に居住し、奥州市内へ生活の拠点を移す者のうちから、市長が委嘱する。

2 隊員の任期は、1年以内とする。ただし、当該任期は、隊員の活動実績等を勘案し、通算して3年を超えない期間まで延長することができる。

3 前項の任期(同項ただし書の規定により任期が延長されている場合は、当該延長後の任期)は、隊員が産前産後又は育児のために地域協力活動を中断する期間(1年を限度とする。以下「育児等に係る活動中断期間」という。)を設ける場合は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該期間に相当する期間を限度として延長することができる。

4 第2項ただし書又は前項の規定により任期を延長する場合は、年度ごとに委嘱を行うものとする。

(報償等)

第4条 隊員(育児等に係る活動中断期間にある者を除く。次項において同じ。)には、予算の範囲内において報償金を支払うものとする。

2 市長は、隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。

(解嘱)

第5条 市長は、隊員本人から解嘱の申出があったとき又は隊員としてふさわしくないと判断したときには、委嘱期間中であっても、隊員を解嘱することができる。

(守秘義務)

第6条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第7条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域協力活動に関するコーディネート

(2) 隊員と地域等との地域協力活動に関する調整

(3) 隊員の定住のためのサポート

(4) その他円滑な地域協力活動を行うために必要な事項

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

奥州市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年6月17日 告示第106号

(平成30年1月23日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年6月17日 告示第106号
平成30年1月23日 告示第15号