○奥州市地域6次産業化推進チーム設置要綱
平成27年4月7日
告示第78号
(設置)
第1条 市内の農林畜産物等を活かした地域一体的な産業の振興を推進するため、奥州市地域6次産業化推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進チームの所掌事項は、奥州市地域6次産業化ビジョンの目的の実現に関することとする。
(組織)
第3条 推進チームは、チーム員若干名をもって組織し、チーム員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命をする。
(1) 農業者
(2) 食料品等製造業者の役職員
(3) 小売業者の役職員
(4) 消費者
(5) 市の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 チーム員の任期は、1年以内とする。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 推進チームにリーダー及びサブリーダーを置き、チーム員の互選とする。
2 リーダーは、会議の進行及び意見の調整を行う。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進チームの会議は、市長が招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議にチーム員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会議は、公開とする。ただし、出席するチーム員の3分の2以上の多数決により、非公開とすることができる。
(黄金プロジェクトチーム)
第6条 専門的な調査及び試験的な事業実施を行うため、推進チームに黄金プロジェクトチームを置くことができる。
2 黄金プロジェクトチームは、チーム員及び推進チームの推薦等により市長が委嘱し、又は任命した者をもって構成する。
(庶務)
第7条 推進チームの庶務は、農林部農政課食農連携推進室において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進チームの運営について必要な事項は、リーダーが推進チームに諮って定める。
附則
平成27年4月13日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第72号)
平成29年3月24日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第56号)
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月28日告示第58号)抄
令和4年4月1日から施行する。