○奥州市協働の提案テーブル運営要綱

平成27年12月18日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市市民公益活動の推進に関する条例(平成20年奥州市条例第2号。以下「条例」という。)第3条第5項の規定に基づき、奥州市協働の提案テーブル(以下「テーブル」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(提案)

第2条 市民公益活動団体は、条例第3条第1項に規定する提案(以下「提案」という。)をしようとするときは、協働の提案シート(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(テーブルの設置)

第3条 市長は、提案を受け付けたときは、テーブルを設置するものとする。

(テーブルの出席者)

第4条 前条の規定により設置されたテーブルへの出席者は、次に掲げる者とする。

(1) 提案をした市民公益活動団体の代表者又はその代理人

(2) 市の職員

2 市長は、提案の内容等を勘案し、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に出席を求めることができる。

(協議内容の記録及び公表)

第5条 市長は、テーブルで協議した内容を記録し、条例第3条第4項の規定により公表するものとする。

(庶務)

第6条 テーブルの庶務は、協働まちづくり部地域づくり推進課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、テーブルの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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奥州市協働の提案テーブル運営要綱

平成27年12月18日 告示第198号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年12月18日 告示第198号