○奥州市協働の提案テーブル運営要綱
平成27年12月18日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市市民公益活動の推進に関する条例(平成20年奥州市条例第2号。以下「条例」という。)第3条第5項の規定に基づき、奥州市協働の提案テーブル(以下「テーブル」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(テーブルの設置)
第3条 市長は、提案を受け付けたときは、テーブルを設置するものとする。
(テーブルの出席者)
第4条 前条の規定により設置されたテーブルへの出席者は、次に掲げる者とする。
(1) 提案をした市民公益活動団体の代表者又はその代理人
(2) 市の職員
2 市長は、提案の内容等を勘案し、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に出席を求めることができる。
(協議内容の記録及び公表)
第5条 市長は、テーブルで協議した内容を記録し、条例第3条第4項の規定により公表するものとする。
(庶務)
第6条 テーブルの庶務は、協働まちづくり部地域づくり推進課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、テーブルの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。