○奥州市市民公益活動団体支援事業審査会運営規則

平成27年12月18日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市市民公益活動の推進に関する条例(平成20年奥州市条例第2号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき設置する奥州市市民公益活動団体支援事業審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第8条第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 公募による者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、協働まちづくり部地域づくり推進課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

奥州市市民公益活動団体支援事業審査会運営規則

平成27年12月18日 規則第37号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年12月18日 規則第37号