○奥州市市民活動総合補償制度実施要綱
平成28年5月3日
告示第101号
(趣旨)
第1条 市内に活動拠点を置く市民活動団体が自ら企画し、主体的に取り組む公益性のある活動において、当該活動中に不測の事故が発生した場合の災害を補償する奥州市市民活動総合補償制度(以下「市民活動保険」という。)を設けることとし、その必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民活動 営利を目的とせず、自主的に計画し、かつ、継続的に行う公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 日本国外での活動
イ 宗教の普及、信者の教化育成等を目的とする活動
ウ 特定の政党の支持又は不支持を目的として行う活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者又は現に公職にある者に対する支持又は不支持を目的として行う活動
オ 保育施設、教育機関等が児童、生徒、その保護者等を対象として行う活動
カ スポーツ活動(当該活動の企画、準備、指導等のための活動及び住民自治組織が地域住民を対象に開催する地区民運動会を除く。)
キ 専ら同好者による趣味、懇親等を目的とした活動
ク 遭難者救助、害獣駆除等の危険度の高い活動
(2) 市民活動団体 市内に主たる活動拠点を置き、市民活動を行う団体であって、その構成員に市民(現に市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。以下同じ。)が含まれるものをいう。ただし、次に掲げる団体を除く。
ア 特定の宗教の普及を目的として活動する団体
イ 特定の政党の支持又は不支持を目的として活動する団体
ウ 特定の公職の候補者又は現に公職にある者に対する支持又は不支持を目的として活動する団体
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又はその団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)と密接な関係を有する団体
オ 法人格を有する団体。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体を除く。
(3) 指導者 市民活動団体において、活動の計画立案及び運営に当たり指導的地位にある者又はこれに準じる者(市外居住者を含む。)をいう。
(4) スタッフ 市民活動団体の構成員、指導者の補助員等で市民活動の実施に伴い、その運営に従事するもの(市外居住者を含む。)をいう。
(5) 参加者 市民活動に直接参加する者(市外居住者を含む。)をいう。ただし、当該活動の観覧者、応援者、乳幼児等自発的に市民活動に参加する能力のない者を除く。
(6) 賠償補償対象者 市、市が出資する法人、市民活動団体又は市民活動の指導者若しくはスタッフをいう。
(7) 傷害補償対象者 市民活動の参加者、指導者及びスタッフをいう。
(8) 補償対象者 賠償補償対象者及び傷害補償対象者をいう。
(保険契約)
第3条 市は、市民活動保険を保全するため、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社と損害保険に関する契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。
(対象となる事故)
第4条 市民活動保険の対象となる事故は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 賠償補償事故 賠償補償対象者が市民活動中に第三者の生命若しくは身体、財物又は受託物に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負う場合(以下「賠償事故」という。)
(2) 傷害補償事故 傷害補償対象者が、市民活動(活動に参加するための合理的な経路を用いた往復の移動を含む。ただし、活動参加者名簿等によりあらかじめその行動が予定されていたことが確認できる場合に限る。)中に発生した偶然の事故により死亡し、又は負傷した場合(以下「傷害事故」という。)
(適用除外)
第5条 賠償事故のうち、次の各号のいずれかに該当する事故については、市民活動保険による補償は適用しない。
(1) 賠償補償対象者の故意又は法令違反による事故
(2) 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議その他の社会的騒乱による事故
(3) 地震、噴火、洪水等の自然災害による事故
(4) 賠償補償対象者が所有し、使用し、又は管理等を行う自動車、船舶、動物等による事故
2 傷害事故のうち、次の各号のいずれかに該当する事故については、市民活動保険による補償は適用しない。
(1) 傷害補償対象者の故意又は法令違反による事故
(2) 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議その他の社会的騒乱による事故
(3) 地震、噴火、洪水等の自然災害による事故
(4) 傷害補償対象者の無資格運転、飲酒運転等による事故
(5) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
(6) 傷害補償対象者の疾病(熱中症並びに細菌性食中毒及び腸管出血性大腸菌感染症を除く。)、脳疾患又は心神喪失による事故
(7) 外傷性頸部症候群(むち打ち症をいう。)又は腰痛で医学的他覚所見のないもの
(1) 治療費、入院費(当該入院に伴う諸経費を含む。)、通院交通費、休業補償、葬儀費、慰謝料、逸失利益、修理費その他賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負うとされる損害
(2) 前号に掲げる損害の防止又は軽減のために賠償補償対象者が支出した費用であって保険会社が承認したもの
(3) 損害賠償責任に関する紛争を解決するための訴訟、仲裁、和解、調停等に関し、賠償補償対象者が支出した費用であって保険会社が承認したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、保険会社が承認する損害に係る費用
2 賠償補償対象者が他の賠償責任保険契約を締結している場合の補償金額は、それぞれの保険契約(市民活動保険を含む。)について、他の保険契約がないものとして算出したてん補責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た額とする。
(傷害事故に係る補償金の種類及び限度額)
第7条 傷害事故における補償金の種類、支給事由及び補償金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 別表第2に掲げる補償金は、併給することができる。ただし、死亡補償金と後遺障害補償金とを併給する場合にあっては、支給される補償金の額は、死亡補償金の補償金額を限度とする。
3 傷害補償対象者に対して賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を有する場合は、傷害事故における補償金は支給せず、賠償事故における補償金を支給する。
(事故発生報告及び保険会社への通知)
第8条 補償対象者は、賠償事故又は傷害事故(同時発生を含む。以下同じ。)が発生したときは、速やかに市長に連絡するとともに、市長の指示に基づき事故報告書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出するものとする。
(補償金請求等に係る手続)
第9条 賠償事故の補償金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、保険会社の認定を受けて、損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律上の問題を解決した後、所定の請求書に必要な書類を添付のうえ直接、保険会社に提出して請求するものとする。
2 傷害事故の補償金の支給を受けようとする傷害補償対象者は、別表第2に定める支給事由の充足が確定した後に、所定の請求書に必要な書類を添付のうえ直接、保険会社に提出して請求するものとする。
3 保険会社から補償金の請求者への補償金の支払方法は、口座振込によるものとする。この場合において、保険会社は、当該請求者に対し、支払通知書を送付するとともに、市長に対してその旨を通知するものとする。
(補償金請求権の消滅時効)
第10条 市民活動保険に基づき補償金の請求をしようとする者が保険会社に対して有する補償金の請求権は、これを行うことができる時から3年間行われないときは、時効によって消滅する。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、市民活動保険については保険契約に適用される約款及び特約条項の規定を準用するとともに、必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第6条関係)
補償金の種類 | 補償金支払限度額 |
施設賠償 | 対人 1人当たり1億円。ただし、1事故当たりの補償金支払限度額は、5億円 対物 1事故当たり2,000万円 |
生産物賠償 | 対人 1人当たり1億円。ただし、1事故当たり及び保険期間中の補償金支払限度額は、それぞれ5億円 対物 1事故当たり2,000万円。ただし、保険期間中の補償金支払限度額は、2,000万円 |
受託者賠償 | 1事故当たり500万円。ただし、保険期間中の補償金支払限度額は、500万円 |
別表第2(第7条、第9条関係)
補償金の種類 | 支給事由 | 補償金額 (1人当たり) |
死亡補償金 | 傷害補償対象者が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 | 400万円 |
後遺障害補償金 | 傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合。ただし、その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定されたときとする。 | 後遺障害の程度に応じて、死亡補償金の3パーセントに相当する額から100パーセントに相当する額までのいずれかの額 |
入院補償金(手術補償金) | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務に支障を来したため、当該傷害事故の発生から起算して180日以内の間に入院による治療を受けた場合。ただし、手術補償については、当該事故による入院中に手術を受けた場合とし、1事故につき1回に限る。 | 入院補償金 1日につき3,000円 手術補償金 手術の種類に応じ入院補償日額の10倍に相当する額から40倍に相当する額までのいずれかの額 |
通院補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため通院による治療を受けた場合。ただし、当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。 | 1日につき 2,000円 |