○奥州市市民提案型協働支援事業補助金交付要綱
平成27年12月18日
告示第199号
(趣旨)
第1条 奥州市市民公益活動の推進に関する条例(平成20年奥州市条例第2号。以下「条例」という。)第4条第1号の規定に基づき、市民公益活動団体が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助事業)
第3条 補助事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該補助事業の主たる効果が市の区域において生じると認められるものであること。
(2) 当該補助事業の主たる効果が当該事業を実施する市民公益活動団体又は当該団体を構成する者のみに利益が生じると認められるものでないこと。
(3) 営利を目的とするものでないこと。
(4) 当該補助事業を行う年度において、市から他の制度による補助等を受けていないこと。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象事業費」という。)は、補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費以外のものとする。
(1) 当該補助事業を行う市民公益活動団体の事務所等を維持するための経費
(2) 当該補助事業を行う市民公益活動団体の経常的な活動に要する経費
(3) 当該補助事業を行う市民公益活動団体の構成員に対する人件費、謝礼等
(4) 当該補助事業を行う市民公益活動団体の構成員の会合等の飲食費
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象事業費とすることが適当でないと認められる経費
(補助事業の内容の軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。
(1) 補助の目的の達成に影響を与える事業内容の変更
(2) 補助金の額の変更を伴う対象事業費の変更
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(報告)
第7条 市長は、補助事業を行う市民公益活動団体に対し、必要があると認めるときは、当該補助事業の状況について報告を求めることができる。
(業務の委託)
第9条 市長は、この告示に基づく補助金による支援を講じる場合は、その業務の一部を委託することができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和3年1月5日告示第2号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 交付対象者 | 補助額 |
チャレンジコース | 令和3年度以降において、この項の補助金の交付を受けたことが1回以内の団体 | 対象事業費の10分の10に相当する額以内の額とし、5万円(1,000円未満の端数切捨て)を限度とする。 |
ステップアップコース | 令和3年度以降において、この項の補助金の交付を受けたことが通算2回以内の団体 | 対象事業費の4分の3に相当する額以内の額とし、30万円(1,000円未満の端数切捨て)を限度とする。 |
コラボレーションコース | 複数の団体が連携して事業を実施する場合における主たる団体 | 対象事業費の5分の4に相当する額以内の額とし、30万円(1,000円未満の端数切捨て)を限度とする。 |
別表第2(第8条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 奥州市市民提案型協働支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
(1) 事業認定に係る通知の写し | |||
(2) 事業計画書 | |||
(3) 収支予算書 | |||
(4) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項の規定による書類 | 奥州市市民提案型協働支援事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第2号 | 別に定める。 |
(1) 事業計画書 | |||
(2) 収支予算書 | |||
(3) その他市長が必要と認める書類 | |||
奥州市市民提案型協働支援事業補助金交付請求(精算)書 | 第3号 | 別に定める。 | |
(1) 事業実績書 | |||
(2) 収支決算書 | |||
(3) 事業に要した経費の支払いを証明する書類 | |||
(4) その他市長が必要と認める書類 | |||
奥州市市民提案型協働支援事業補助金前金払請求書 | 第4号 | 別に定める。 |