○奥州市多言語表記促進事業補助金交付要綱
平成27年12月1日
告示第187号
(趣旨)
第1条 奥州市在住外国人の生活利便性の向上、国際都市の形成及び当市を訪れる外国人観光客の増加を図るため、市内の観光事業者、交通事業者、文化施設等が外国人の居住及び観光を受け入れる環境整備を目的として案内表示等の多言語表記に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「多言語表記」とは、日本語及び外国語を用い、又はこれらに加えて標準案内用図記号を用いてなされた表記をいう。
(補助事業者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業者で、納期の到来している市税を滞納していないものとする。
(1) 市内で観光物産施設、飲食施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けた者が同法第51条の営業を営む施設をいう。)、レジャー施設その他レクリエーションに関する施設を営業しているもの
(2) 市内でホテル、旅館等宿泊が可能な施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた者が同法第2条の旅館業を経営している施設をいう。)を営業しているもの
(3) 市内で鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の許可を受けた者が行う同法第2条の事業をいう。)又はレンタカー業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けた者が行う自家用自動車の有償の貸し渡し事業をいう。)を営業しているもの
(4) 市内でバス、タクシー業等を営業している事業者で、道路運送法第4条第1項の許可を受けて同法第3条第1項の一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を営むもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 市内で行う多言語表記によるパンフレット、メニュー及びホームページ作成事業
(2) 市内で行う多言語表記による施設内外の情報案内板等の整備事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、多言語表記をすることにより外国人の受入環境の向上に資する事業
2 前項の規定にかかわらず、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するものに関する事業は、補助事業としない。
(各言語に関する表記方法)
第5条 各言語に関する表記方法は、国土交通省観光庁が策定した観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドラインにのっとるものとする。
(対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 消耗品費
(2) 印刷製本費
(3) 手数料
(4) 筆耕翻訳料
(5) 委託料
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 補助金の額は、交付対象経費の3分の2以内の額とし、30万円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(報告)
第7条 市長は、補助事業者に対し、必要があると認められるときは、補助事業の実施状況について、報告を求めることができる。
(提出書類等)
第8条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第8条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 奥州市多言語表記促進事業補助金交付申請書 | 第1号 | 事業開始日の30日前まで |
(1) 事業計画(実績報告)書 | 第2号 | ||
(2) 収支予算(決算)書 | 第3号 | ||
(3) 市税を滞納していないことの証明書 | |||
(4) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第13条第1項及び第14条第3項の規定による書類 | 奥州市多言語表記促進事業補助金請求(精算)書 | 第4号 | 事業完了後30日以内 |
(1) 事業計画(実績報告)書 | 第2号 | ||
(2) 収支予算(決算)書 | 第3号 | ||
(3) 経費の支払いに係る証票 | |||
(4) その他市長が必要と認める書類 |