○奥州市協働のまちづくり事業補助金交付要綱
平成27年11月20日
告示第177号
(目的)
第1条 地区振興会等が自ら企画し、実行する取り組みを支援することにより、個性ある地域活動を促し、自立した地域づくりを推進することを目的として、地区振興会等が実施する各種イベント等企画事業の実施、地域住民を対象とする研修会、講習会等(以下「ソフト事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、別表第1に掲げる地区センターごとの所管区域の全域を対象に活動する地区振興会等で、市長が認めるもの(以下「地区振興会等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、地区振興会等において策定する地区コミュニティ計画(地区振興会等が地域住民の総意に基づき策定する地域振興、課題解決等に関する中長期的な計画をいう。以下同じ。)に位置付けられているソフト事業であって、次のいずれかに該当する事業とする。
(1) 地域の一体感の醸成に資する事業
(2) 地域の文化、景観等を活用し、その魅力を高める事業
(3) 地域に貢献する各種団体等の活動に携わる人材の育成に資する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の諸課題の解決を図る事業
2 前項の規定にかかわらず、営利を目的とする事業又は他の補助制度の適用を受ける事業については、補助しない。
3 補助金の交付対象経費は、第1項に規定する補助対象事業に要する経費(以下「対象事業費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象事業費の4分の3に相当する額以内の額とし、50万円を限度とする。この場合において、算定された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 一の補助事業者は、同一年度において複数回の補助金交付申請を行うことができる。ただし、同一年度における補助金交付申請に係る補助金の合計額が前項の限度額を超えることはできない。
(事業内容の軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。
(1) 補助目的の達成に影響を与える事業内容の変更
(2) 補助金の額の変更を伴う対象事業費の変更
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(報告)
第7条 市長は、補助事業者に対し、必要があると認めるときは、対象事業の実施状況について、報告を求めることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第106号)
平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
所在地区分 | 名称 |
水沢 | 奥州市水沢地区センター 奥州市水沢南地区センター 奥州市常盤地区センター 奥州市佐倉河地区センター 奥州市真城地区センター 奥州市姉体地区センター 奥州市羽田地区センター 奥州市黒石地区センター |
江刺 | 奥州市岩谷堂地区センター 奥州市江刺愛宕地区センター 奥州市田原地区センター 奥州市藤里地区センター 奥州市伊手地区センター 奥州市米里地区センター 奥州市玉里地区センター 奥州市梁川地区センター 奥州市広瀬地区センター 奥州市稲瀬地区センター |
前沢 | 奥州市前沢地区センター 奥州市古城地区センター 奥州市白山地区センター 奥州市生母地区センター |
胆沢 | 奥州市小山地区センター 奥州市南都田地区センター 奥州市若柳地区センター 奥州市胆沢愛宕地区センター |
衣川 | 奥州市北股地区センター 奥州市南股地区センター 奥州市衣川地区センター 奥州市衣里地区センター |
別表第2(第8条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 協働のまちづくり事業補助金交付申請書 | 第1号 | 事業開始日の30日前まで |
(1) 事業計画(実績報告)書 | |||
(2) 収支予算(決算)書 | 第3号 | ||
(3) 地域コミュニティ計画(写) | |||
(4) 総会資料(補助対象事業実施年度のもの) | |||
(5) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項の規定による書類 | 協働のまちづくり事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 変更又は中止若しくは廃止をしようとする日の30日前まで |
(1) 事業計画(実績報告)書 | 第2号 | ||
(2) 収支予算(決算)書 | 第3号 | ||
(3) その他市長が必要と認める書類 | |||
協働のまちづくり事業補助金交付請求(精算)書 | 第5号 | 事業完了後30日以内 | |
(1) 事業計画(実績報告)書 | 第2号 | ||
(2) 収支予算(決算)書 | 第3号 | ||
(3) 経費の支払に係る証票 | |||
(4) その他市長が必要と認める書類 | |||
協働のまちづくり事業補助金前金払請求書 | 第6号 | 事業開始日の10日前まで |