○奥州市人口プロジェクト推進委員会設置要綱

平成29年6月16日

告示第147号

(設置)

第1条 奥州市の人口動態の調査及び人口増加に向けた具体的施策の推進を図るため、奥州市人口プロジェクト推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、奥州市の人口動態の調査及び人口増加に向けた具体的施策の検討に関することとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は政策企画部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長部局 総務部長、財務部長、協働まちづくり部長、市民環境部長、商工観光部長、農林部長、福祉部長、健康こども部長及び都市整備部長

(2) 教育委員会事務局 教育部長

(3) 上下水道部 上下水道部長

(4) 医療局 経営管理部長

4 委員長は、会務を統括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 第2条に規定する事項の推進に必要な調査、検討等を行わせるため、委員会が指名する者をもって構成する専門部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令和2年2月26日告示第52号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月29日告示第112号)

令和5年4月1日から施行する。

奥州市人口プロジェクト推進委員会設置要綱

平成29年6月16日 告示第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成29年6月16日 告示第147号
令和2年2月26日 告示第52号
令和5年3月29日 告示第112号