○奥州市集会施設整備費補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第160号

(趣旨)

第1条 地域住民の自治意識の高揚と協調を促進するため、市内の町内会等が設置する集会施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助対象工事及び補助額)

第2条 補助金の交付対象となる工事の種類及び経費並びにその額は、別表第1のとおりとする。

(補助事業内容の軽微な変更)

第3条 規則第6条第1項第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 建築費の20パーセントを超える増減の変更

(提出書類及び提出期日)

第4条 規則及びこの告示に定める書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(平成24年3月21日告示第51号)

平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

工事の種類

経費

補助金の額

新築

新たに集会施設を建築する工事又は既存の集会施設の全部を取り壊し、その用地に新たに集会施設を建築する工事に要する経費

当該経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、400万円を限度とする。

改築

既存の集会施設(老朽化が著しいため、改築が必要と市長が認めるものに限る。)の一部を取り壊し、新たに集会施設を建築する工事に要する経費のうち30万円を超えるもの

増築

既存の集会施設と一体を成す建物として当該集会施設の床面積を増加する工事に要する経費のうち30万円を超えるもの

修繕

既存の集会施設(老朽化が著しいため、修繕が必要と市長が認めるものに限る。)の維持管理上必要と認められる工事で、当該集会施設の経年劣化した部分の機能等を原状回復するために補修を行うものに要する経費のうち、100万円を超えるもの

上下水道設備の設置

既存の集会施設においてトイレの水洗化を含む上下水道設備の設置又はトイレの洋式化を行う工事に要する経費

当該経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。

備考

1 一の集会施設において、複数の補助対象工事を行う場合にあっては、主たる補助対象工事のみを補助金の交付対象とする。

2 次に掲げる経費は、補助金の交付対象としない。

(1) 付属施設の工事に要する経費

(2) 既存の集会施設の取壊しに要する経費

(3) 用地の取得及び造成並びに外構工事に要する経費

(4) 備品の取得に要する経費

(5) 市内の町内会等以外の者が所有し、又は所有する予定の集会施設の工事に要する経費

3 町内会等が集会施設の新築又は改築を原因として、建物移転に伴う補償その他の補償を受けた場合又はこの告示に定める制度以外の制度による補助金等の交付を受けた場合は、補助金の額から当該補償又は補助金等の交付を受けた額を控除して得た額を補助金の額とする。

別表第2(第4条関係)

条項

提出書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

集会施設整備費補助金交付申請書

第1号

1部

工事開始予定日の30日前の日

1 事業計画書

第3号

2 収支予算書

第4号

3 工事費の見積書の写し


4 平面図の写し


規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

集会施設整備費補助金変更承認申請書

第5号

1部

変更事由が生じた日から14日目の日

1 事業計画書

第3号

2 収支予算書

第4号

3 工事費の見積書の写し


4 平面図の写し


規則第13条第1項の規定による書類

集会施設整備費補助金交付請求書

第2号

1部

工事完了日から14日目の日

1 事業実績書

第3号

2 収支精算書

第4号

3 完成届

第6号

4 完成写真


5 完成平面図


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奥州市集会施設整備費補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第160号

(平成30年2月23日施行)