○奥州市移住支援補助金交付要綱

令和元年11月15日

告示第146号

(趣旨)

第1条 市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(平成31年4月1日付け定雇第48号岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、市に移住した者が就業、起業等により定着に至った場合に、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により奥州市移住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、実施要領において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和5年4月1日前に市に転入した者で、令和5年4月1日付け定雇第18号による改正前の実施要領第5の1の(1)に規定する要件(令和5年4月1日付け定雇第18号による改正前の実施要領第5の1の(1)(イ)のa中「岩手県に」とあるのは、「市に」と読み替えるものとし、令和5年4月1日付け定雇第18号による改正前の実施要領第5の1の(1)(ウ)に規定するものを除く。)を満たし、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの

 令和5年4月1日付け定雇第18号による改正前の実施要領第5の1の(1)に規定する要件

 令和5年4月1日付け定雇第18号による改正前の実施要領第5の1の(1)に規定する要件

 令和5年4月1日付け定雇第18号による改正前の実施要領第5の1の(1)に規定する要件

 令和5年4月1日付け定雇第18号による改正前の実施要領第5の1の(1)に規定する要件

(2) 令和5年4月1日以後令和5年6月22日以前に市に転入した者で、令和5年7月12日付け定雇第224号による改正前の実施要領第5の1の(1)に規定する要件(令和5年7月12日付け定雇第224号による改正前の実施要領第5の1の(1)(イ)のa中「岩手県に」とあるのは、「市に」と読み替えるものとし、令和5年7月12日付け定雇第224号による改正前の実施要領第5の1の(1)(ウ)に規定するものを除く。)を満たし、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの

 令和5年7月12日付け定雇第224号による改正前の実施要領第5の1の(1)に規定する要件

 令和5年7月12日付け定雇第224号による改正前の実施要領第5の1の(1)に規定する要件

 令和5年7月12日付け定雇第224号による改正前の実施要領第5の1の(1)に規定する要件

 令和5年7月12日付け定雇第224号による改正前の実施要領第5の1の(1)に規定する要件

(3) 令和5年6月23日以後に市に転入した者で、実施要領第5の1の(1)に規定する要件(実施要領第5の1の(1)(イ)のa中「岩手県に」とあるのは、「市に」と読み替えるものとし、実施要領第5の1の(1)(ウ)に規定するものを除く。)を満たし、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの

 実施要領第5の1の(1)に規定する要件

 実施要領第5の1の(1)に規定する要件

 実施要領第5の1の(1)に規定する要件

 実施要領第5の1の(1)に規定する要件

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、60万円とする。ただし、補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)が単身世帯以外の世帯に属する場合であって、実施要領第5の1の(1)の①の(ウ)に規定する要件を満たす場合は、100万円とする。

2 前項の申請者が18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の補助金の額は、同項に定める額に当該世帯員1人につき100万円(前条第1号に該当する申請者にあっては、30万円)を加算した額とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、奥州市移住支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 住民票の除票、戸籍の附票等の移住元の住所地及びその居住期間を確認できる書類

(3) 東京都の特別区への通勤者に該当する場合は、東京都の特別区内で勤務していた勤務先の就業証明書又は個人事業の開業を証する書類及び個人事業に係る納税証明書

(4) 東京都の特別区への通学者に該当する場合は、東京都の特別区内の大学等の高等教育機関への通学期間を確認できる書類

(5) 申請者が日本の国籍を有しない者である場合は、実施要領第5の1の(1)(エ)のbに規定する在留資格を確認できる書類

(6) 第3条第1号ア同条第2号ア又は同条第3号アに規定する要件を満たす場合は、就業証明書(就職)(様式第2号)

(7) 第3条第1号イ同条第2号イ又は同条第3号イに規定する要件を満たす場合は、就業証明書(テレワーク)(様式第2号の2)

(8) 第3条第1号ウ同条第2号ウ又は同条第3号ウに掲げる要件を満たす場合は、関係人口証明書(様式第3号)

(9) 第3条第1号エ同条第2号エ又は同条第3号エに掲げる要件を満たす場合は、起業支援金の支給決定通知書の写し

(10) 前条第1項ただし書に規定する要件を満たす場合は、次に掲げる書類

 世帯員(申請者を除く。以下この号において同じ。)の住民票

 住民票の除票等の申請者と世帯員とが移住元において同一の世帯に属していたことを確認できる書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めるときは、奥州市移住支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに奥州市移住支援補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者、就職先の事業所等に対し報告及び立入調査を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定めるところにより、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、就職先の法人の倒産、災害、病気その他やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 全部

(2) 補助金の申請日から3年未満の間に市から転出したとき 全部

(3) 補助金の申請日から3年以上5年以内の間に市から転出したとき 一部

(4) 補助金の申請日から1年以内に申請時の職を辞したとき(第3条第1号ア又は同条第2号アに規定する要件に該当する場合に限る。) 全部

(5) 起業支援金の支給決定を取り消されたとき 全部

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、奥州市移住支援補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の補助金の返還を請求するものとする。

(1) 補助金の交付の決定の全部を取り消した場合 全額

(2) 補助金の交付の決定の一部を取り消した場合 半額

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

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奥州市移住支援補助金交付要綱

令和元年11月15日 告示第146号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和元年11月15日 告示第146号
令和2年12月15日 告示第306号
令和3年4月1日 告示第109号
令和4年5月25日 告示第107号
令和5年5月15日 告示第176号
令和5年8月21日 告示第267号