○奥州市移住支援補助金交付要綱
令和元年11月15日
告示第146号
(趣旨)
第1条 市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(平成31年4月1日付け定雇第48号岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、市に移住した者が就業、起業等により定着に至った場合等に、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により奥州市移住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、実施要領において使用する用語の例による。
(交付の要件及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象者は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、次のいずれかに該当する者とする。
2 補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(報告及び立入調査)
第7条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者、就職先の事業所等に対し報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 補助金の交付の決定の全部を取り消した場合 全額
(2) 補助金の交付の決定の一部を取り消した場合 半額
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
別表第1(第3条関係)
区分 | 要件 | 補助金額 |
移住支援金 | 令和5年4月1日以後令和5年6月22日以前に市に転入した者であって、令和5年7月12日付け定雇第224号による改正前の実施要領(以下「令和5年4月要領」という。)第5の1(1)①に規定する要件(令和5年4月要領第5の1(1)①(イ)a中「岩手県に」とあるのは、「市に」と読み替えるものとし、令和5年4月要領第5の1(1)①(ウ)に規定するものを除く。)を満たし、かつ、令和5年4月要領第5の1(1)②から⑤までに規定する要件のいずれかを満たすものであること。 | 60万円。ただし、申請者が単身世帯以外の世帯に属する場合であって、令和5年4月要領第5の1(1)①(ウ)に規定する要件を満たす場合は、100万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、当該世帯員1人につき100万円を補助金額に加算する。 |
令和5年6月23日以後令和6年3月31日以前に市に転入した者であって、令和6年4月1日付け定雇第91号による改正前の実施要領(以下「令和5年7月要領」という。)第5の1(1)①に規定する要件(令和5年7月要領第5の1(1)①(イ)a中「岩手県に」とあるのは、「市に」と読み替えるものとし、令和5年7月要領第5の1(1)①(ウ)に規定するものを除く。)を満たし、かつ、令和5年7月要領第5の1(1)②から⑤までに規定する要件のいずれかを満たすものであること。 | 60万円。ただし、申請者が単身世帯以外の世帯に属する場合であって、令和5年7月要領第5の1(1)①(ウ)に規定する要件を満たす場合は、100万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、当該世帯員1人につき100万円を補助金額に加算する。 | |
令和6年4月1日以後令和6年5月9日以前に市に転入した者であって、令和6年5月24日付け定雇第178号による改正前の実施要領(以下「令和6年4月要領」という。)第5の1(1)①に規定する要件(令和6年4月要領第5の1(1)①(イ)a中「岩手県に」とあるのは、「市に」と読み替えるものとし、令和6年4月要領第5の1(1)①(ウ)に規定するものを除く。)を満たし、かつ、令和6年4月要領第5の1(1)②から⑤までに規定する要件のいずれかを満たすものであること。 | 60万円。ただし、申請者が単身世帯以外の世帯に属する場合であって、令和6年4月要領第5の1(1)①(ウ)に規定する要件を満たす場合は、100万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、当該世帯員1人につき100万円を補助金額に加算する。 | |
令和6年5月10日以後令和6年8月1日以前に市に転入した者であって、令和6年8月2日付け定雇第308号による改正前の実施要領(以下「令和6年5月要領」という。)第5の1(1)①に規定する要件(令和6年5月要領第5の1(1)①(イ)a中「岩手県に」とあるのは、「市に」と読み替えるものとし、令和6年5月要領第5の1(1)①(ウ)に規定するものを除く。)を満たし、かつ、令和6年5月要領第5の1(1)②から⑤までに規定する要件のいずれかを満たすものであること。 | 60万円。ただし、申請者が単身世帯以外の世帯に属する場合であって、令和6年5月要領第5の1(1)①(ウ)に規定する要件を満たす場合は、100万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、当該世帯員1人につき100万円を補助金額に加算する。 | |
令和6年8月2日以後に市に転入した者であって、実施要領第5の1(1)①に規定する要件(実施要領第5の1(1)①(イ)a中「岩手県に」とあるのは、「市に」と読み替えるものとし、実施要領第5の1(1)①(ウ)に規定するものを除く。)を満たし、かつ、実施要領第5の1(1)②から⑤までに規定する要件のいずれかを満たすものであること。 | 60万円。ただし、申請者が単身世帯以外の世帯に属する場合であって、実施要領第5の1(1)①(ウ)に規定する要件を満たす場合は、100万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、当該世帯員1人につき100万円を補助金額に加算する。 | |
地方就職支援金 | 実施要領第5の2(1)①及び②に規定する要件を満たす者であること。 | 就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議で決定される「就職・採用活動日程に関する考え方」に沿った卒業年度の6月1日以後の就職活動に要した往復交通費の2分の1に相当する額以内の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、15,200円(1回限り)を限度とする。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 要件 | 提出書類 |
就業 | 各要領第5の3(1)①(イ)から(ク)に掲げる事項のいずれにも該当する市内の事業所において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業(新規の雇用に限る。)し、かつ、雇用保険に加入している者であること。ただし、令和6年4月1日以後令和6年5月9日以前に市に転入した者は、各要領第5の2(1)①(イ)から(ク)に掲げる事項のいずれにも該当する市内の事業所において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業(新規の雇用に限る。)し、かつ、雇用保険に加入している者であること。 | 就業証明書(就職)(様式第2号) |
起業 | 次のいずれかに該当する者であること。 (1) 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人その他の法人を設立し、かつ、その代表となる者 (2) 生計を維持するために主たる収入を得る事業について、奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関の確認を受けた事業計画を作成し、かつ、開業の届出を行っている個人事 業主 | (1)については、設立日及び代表者の氏名が確認できる登記関係書類の写し。(2)については、事業計画書及び開業届出書 |
就農 | 次のいずれかに該当する者であること。 (1) 耕作を目的として農地を購入又は賃貸借して就農した者 (2) 胆江地方農林業振興協議会が実施している「胆江地方ニューファーマー」に認定された者 (3) 岩手ふるさと農業協同組合が実施している「農業マイスター生」に認定された者 | (1)については、農業委員会で行った手続書類の写し。(2)及び(3)については、認定されたことが確認できる書類 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 提出書類及び添付書類 | |
移住支援金 | (1) 奥州市移住支援補助金(移住支援金)交付申請書 | 第1号 |
(2) 住民票 | ||
(3) 住民票の除票、戸籍の附票等の移住元の住所地及びその居住期間を確認できる書類 | ||
(4) 東京都の特別区への通勤者に該当する場合は、東京都の特別区内で勤務していた勤務先の就業証明書又は個人事業の開業を証する書類及び個人事業に係る納税証明書 | ||
(5) 東京都の特別区への通学者に該当する場合は、東京都の特別区内の大学等の高等教育機関への通学期間を確認できる書類 | ||
(6) 申請者が日本の国籍を有しない者である場合は、各要領第5の1(1)①(エ)bに規定する在留資格を確認できる書類 | ||
(7) 各要領第5の1(1)②の要件に該当する場合は、就業証明書(就職) | 第2号 | |
(8) 各要領第5の1(1)③の要件に該当する場合は、就業証明書(テレワーク) | 第2号の2 | |
(9) 各要領第5の1(1)④の要件に該当する場合は、関係人口証明書(遠恋複業用)又は別表第2の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に定める提出書類 | 第3号 | |
(10) 各要領第5の1(1)⑤の要件に該当する場合は、起業支援金の支給決定通知書の写し | ||
(11) 別表第1の右欄のただし書に規定する要件を満たす場合は、次に掲げる書類 ア 世帯員の住民票 イ 住民票の除票等の申請者と世帯員とが移住元において同一の世帯に属していたことを確認できる書類 | ||
(12) 市長が必要と認める書類 | ||
地方就職支援金 | (1) 奥州市移住支援補助金(地方就職支援金)交付申請書 | 第1号の2 |
(2) 現住所を確認できる書類 | ||
(3) 大学の在学証明書(卒業年度を確認できるもの) | ||
(4) 申請者が日本の国籍を有しない者である場合は、各要領第5の2(1)①(ウ)bに規定する在留資格を確認できる書類 | ||
(5) 就職を予定している企業による内定証明書 | 第2号の3 | |
(6) 就職を予定している企業への就職活動で必要となった交通費の領収書 | ||
(7) 市長が必要と認める書類 |
別表第4(第8条関係)
区分 | 事由 | 取消内容 |
移住支援金 | 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 | 全部 |
補助金の申請日から3年未満の間に市から転出したとき。 | 全部 | |
補助金の申請日から3年以上5年以内の間に市から転出したとき。 | 一部 | |
補助金の申請日から1年以内に申請時の職を辞したとき(各要領第5の1(1)②の要件に該当する場合に限る。)。 | 全部 | |
起業支援金の支給決定を取り消されたとき。 | 全部 | |
地方就職支援金 | 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 | 全部 |
補助金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき。 | 全部 | |
補助金の申請日から1年以内に市に転入しなかったとき(申請時に既に市に住民票がある場合を除く。)。 | 全部 | |
就業から1年以内に要件を満たす就業先の職を辞したとき(退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)。 | 全部 | |
転入日から3年未満の間に市から転出したとき。 | 全部 | |
転入日から3年以上5年以内の間に市から転出したとき。 | 一部 |