○奥州市長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成18年2月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の規定による開示請求書の提出は、行政文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 全部開示 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 部分開示 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書非開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(決定期間の延長通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第5条 条例第14条第1項の規定による通知は、行政文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する通知等)

第6条 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示に係る意見について(様式第8号)に、行政文書の開示に関する意見書(様式第9号)を添付して行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による通知は、行政文書の開示について(様式第10号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第7条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の実施の方法

電磁的記録で、市の庁舎等に設置されている電子計算機その他の機器を用いて紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧又は写しの交付、フロッピーディスク等に複写したものの交付

ビデオカセットテープその他上記以外の電磁的記録で、庁舎内等に設置されている録音テープ、ビデオカセットテープ等の再生用機器等を用いて視聴し、又は複写することができるもの

視聴又は複写したものの交付

(開示を実施の方法等の申出)

第8条 条例第16条第2項の規定により開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者が行う申出は、行政文書開示方法等申出書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施の方法が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第16条第2項の規定による申出とみなす。

(行政文書の開示実施等の通知)

第9条 条例第16条の規定による行政文書の開示の申出に対する回答は、行政文書開示実施日等通知書(様式第12号)により行うものとする。

(諮問した旨の通知)

第10条 条例第19条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(費用負担の額)

第11条 条例第21条第1項の実施機関が定める額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第21条第2項の実施機関が定める開示の実施の方法ごとに実施機関が定める額は、別表第2に定めるとおりとする。

(実施状況の公表の方法)

第12条 条例第27条の規定による実施状況の概要の公表は、告示して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成13年水沢市規則第3号)、市長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成11年江刺市規則第23号)、情報公開条例施行規則(平成13年前沢町規則第27号)、情報公開条例施行規則(平成11年胆沢町規則第23号)又は衣川村情報公開条例施行規則(平成16年衣川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第1号及び様式第11号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年6月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条中様式第10号及び様式第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の奥州市税規則様式第10号及び様式第11号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第11条関係)

区分

単位

金額

乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。)

10円

上記以外の写し

1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。)

当該写しの作成に要する費用に相当する額

別表第2(第11条関係)

開示の実施の方法

区分

単位

金額

複写したものの交付

フロッピーディスク、ビデオカセットテープ、カセットテープ等に複写したもの

1枚、1巻等につき

複写したものに要する費用に相当する額

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付

乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。)

10円

上記以外の写し

1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。)

当該写しの作成に要する費用に相当する額

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奥州市長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成18年2月20日 規則第17号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成18年2月20日 規則第17号
平成28年3月18日 規則第11号
平成29年12月20日 規則第29号
令和元年6月27日 規則第6号