○奥州市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年12月18日

条例第50号

(設置)

第1条 奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び奥州市個人情報の保護に関する条例(令和4年奥州市条例第22号。以下「個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正な運営を図るため、市長の附属機関として奥州市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、個人情報保護条例第2条第1項の実施機関をいう。

2 この条例において「諮問実施機関」とは、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。

3 この条例において「行政文書」とは、情報公開条例第2条第1項第2号の行政文書をいう。

4 前3項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、情報公開条例並びに個人情報保護法及び個人情報保護条例において使用する用語の例による。

(所掌)

第3条 審査会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 情報公開条例第18条第1項及び個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査し、及び審議するほか、情報公開条例並びに個人情報保護法及び個人情報保護条例の実施に関し実施機関に意見を述べること。

(2) 個人情報保護条例第5条の規定による諮問に応じ、実施機関に意見を述べること。

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価の実施に関し実施機関に意見を述べること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

3 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員として適さない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員の任期の満了に伴い新たに組織される審査会の最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、第3条第1号に規定する諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第1項に規定する行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知り得る事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐する者とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定に基づき提示された行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定に基づく審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項第10条又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査及び審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第14条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第15条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(会長への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第18条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(奥州市情報公開条例の一部改正)

2 情報公開条例の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市個人情報保護条例の一部改正)

3 個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(情報公開条例及び個人情報保護条例の改正に伴う経過措置)

4 附則第2項の規定による改正前の情報公開条例第18条の規定により奥州市情報公開審査会にされた諮問又は前項の規定による改正前の個人情報保護条例第40条の規定により奥州市個人情報保護審査会にされた諮問で、この条例の施行の際、当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について奥州市情報公開審査会又は奥州市個人情報保護審査会がした調査及び審議の手続は、審査会がした調査及び審議の手続とみなす。

5 奥州市情報公開審査会及び奥州市個人情報保護審査会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

(令和2年2月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年12月18日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)