○奥州市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年2月20日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「整備事業」という。)とは、次に掲げる施設を設置する事業をいう。

(1) 移動通信用鉄塔施設

(2) その他移動通信サービスの提供に必要な施設

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、整備事業の施行により利益を受ける通信事業者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、整備事業に要する経費のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で、市長が別に定める。

(分担金の賦課期日及び徴収方法)

第5条 分担金の賦課期日は、整備事業の着手日とする。

2 分担金は、前項の賦課期日の属する年度内において市長が定める期日までに一括徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、天災その他特別の事情により受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めた場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成14年江刺市条例第50号)又は移動通信用鉄塔施設整備事業分担金に関する条例(平成14年胆沢町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年2月20日 条例第27号

(平成18年2月20日施行)