○奥州市情報化推進懇話会設置要綱

平成18年5月25日

告示第215号

(設置)

第1条 本市の情報化を総合的に推進するため、奥州市情報化推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 奥州市情報化計画の策定について意見を述べること。

(2) 奥州市情報化計画の推進状況について報告を受け、これに対し必要な助言を行うこと。

(委員)

第3条 懇話会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 総合支所長が推薦する者 10人以内

(2) 学識経験者又は公募による者 10人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に委員の互選により会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、市長が招集する。

2 懇話会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、総務部行革デジタル戦略課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成22年3月8日告示第37号)

平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日告示第46号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第86号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日告示第47号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月28日告示第57号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月29日告示第102号)

令和5年4月1日から施行する。

奥州市情報化推進懇話会設置要綱

平成18年5月25日 告示第215号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 情報政策
沿革情報
平成18年5月25日 告示第215号
平成22年3月8日 告示第37号
平成23年3月2日 告示第46号
平成24年3月30日 告示第86号
平成30年2月23日 告示第47号
令和4年3月28日 告示第57号
令和5年3月29日 告示第102号