○奥州市情報化推進懇話会設置要綱
平成18年5月25日
告示第215号
(設置)
第1条 本市の情報化を総合的に推進するため、奥州市情報化推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 奥州市情報化計画の策定について意見を述べること。
(2) 奥州市情報化計画の推進状況について報告を受け、これに対し必要な助言を行うこと。
(委員)
第3条 懇話会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 総合支所長が推薦する者 10人以内
(2) 学識経験者又は公募による者 10人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に委員の互選により会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、市長が招集する。
2 懇話会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、総務部行革デジタル戦略課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成22年3月8日告示第37号)
平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月2日告示第46号)
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第86号)
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日告示第47号)
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月28日告示第57号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月29日告示第102号)抄
令和5年4月1日から施行する。