○奥州市情報化推進委員会規程
平成18年5月25日
訓令第50号
(設置)
第1条 情報通信技術を活用した社会経済活動の活性化と市民生活の向上に資することを目的として、情報化施策を総合的に調整し、及び推進するため、奥州市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報化施策を計画的かつ円滑に推進するための調整に関すること。
(2) 重要な情報化施策の導入等に関すること。
(3) 情報化施策の総合的な評価に関すること。
(4) 情報化施策の推進を通じた事務の効率化及び省力化に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報化施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部行革デジタル戦略課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長部局
ア 政策企画部 政策企画課長
イ 財務部 財政課長、納税課長及び税務課長
ウ 協働まちづくり部 地域づくり推進課長
エ 市民環境部 市民課長
オ 商工観光部 商業観光課長
カ 農林部 農政課長
キ 福祉部 福祉課長
ク 健康こども部 こども家庭課長
ケ 都市整備部 土木課長
(2) 教育委員会事務局 教育総務課長
(3) 農業委員会事務局 事務局長
(4) 上下水道部 経営課長
(5) 医療局経営管理部 経営管理課長
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第5条 第2条に規定する事務について調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、市の職員のうちから市長が任命する者をもって構成する。
3 ワーキンググループは、副委員長が統括する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部行革デジタル戦略課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年2月23日から施行する。
(奥州市情報化推進委員会規程の一部改正)
2 奥州市情報化推進委員会規程(平成18年奥州市訓令第50号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。