○奥州市市民総合災害補償規則
平成18年2月20日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が全国市長会市民総合賠償補償保険(以下「保険」という。)に加入することに伴い、市が主催する行事等に参加中の者(以下「参加者」という。)に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市が主催する行事等」とは、住民スポーツの振興を目的とした社会体育活動、社会教育法(昭和24年法律第207号)に準拠して行う社会教育活動、社会福祉活動その他住民が参加する行事であって市又は市の委託を受けた者の管理下で行われるものをいう。
(補償の対象)
第3条 市は、市が主催する行事等の参加者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を受け、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。)を生じ、又は入院し、若しくは通院した場合、当該参加者又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生じる中毒症状を除く。)を含むものとし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まないものとする。
(補償給付額)
第4条 補償給付額は、市が加入する保険において適用する全国市長会市民総合賠償補償保険特約書に定める額とする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、補償金を支払わないものとする。
(1) 参加者の故意又は重大な過失により、その参加者が傷害を被った場合
(2) 参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為により、その参加者が傷害を被った場合
(3) 参加者の脳疾患、疾病又は心神喪失により、その参加者が傷害を被った場合
(4) 参加者の妊娠、出産、早産又は流産
(5) 参加者に対する外科的手術その他の医療処置(外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合を除く。)
(6) この規則の規定に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失による場合(その者が死亡給付金の一部を受け取る場合におけるその受け取るべき金額に限る。)
(7) 不測かつ突発的な事故による以外の大気汚染又は水質汚濁等の環境汚染
(8) 事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 参加者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たず、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定による酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故により、その参加者が傷害を被った場合
2 前項に掲げる場合のほか、症状を裏付けるに足りる医学的及び他覚的な所見のないものには、その症状の原因がいかなる場合であっても、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第6条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 市が主催する行事等に従事中の市の職員(市が公務遂行のために委嘱した者で公務災害補償又はこれに準じる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下で市が主催するスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(補則)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約及び入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市市民総合災害補償規則(昭和61年水沢市規則第32号)、市民総合災害補償規則(昭和61年江刺市規則第17号)、総合災害補償規則(昭和60年前沢町規則第2号)、胆沢町総合災害補償規程(昭和62年胆沢町告示第36号)又は衣川村総合災害補償規程(平成8年衣川村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。