○奥州市地価公示台帳閲覧規程
平成18年4月26日
告示第202号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧)
第2条 台帳の閲覧場所は、次表に掲げるとおりとする。
所在地 | 場所 |
奥州市政策企画部政策企画課 | 奥州市水沢大手町一丁目1番地 |
奥州市江刺総合支所地域支援グループ | 奥州市江刺大通り1番8号 |
奥州市前沢総合支所地域支援グループ | 奥州市前沢字七日町裏71番地 |
奥州市胆沢総合支所地域支援グループ | 奥州市胆沢南都田字加賀谷地270番地 |
奥州市衣川総合支所地域支援グループ | 奥州市衣川古戸64番地4 |
奥州市立水沢図書館 | 奥州市水沢佐倉河字石橋51番地 |
奥州市立江刺図書館 | 奥州市江刺大通り1番54号 |
奥州市立前沢図書館 | 奥州市前沢字七日町裏71番地 |
奥州市立胆沢図書館 | 奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1 |
奥州市立衣川セミナーハウス図書室 | 奥州市衣川古戸29番地2 |
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、台帳を管理する市の職員(以下「係員」という。)に口頭で閲覧を申請し、その承認を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 閲覧者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 閲覧場所において、喫煙及び火気を使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 台帳等を抜き取り、汚損し、又は書き加えたりすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、閲覧に支障がある行為
2 係員は、前項に掲げる事項を守らない者に対して、閲覧を承認せず、又は承認を取り消すことができる。
(汚損等の届出)
第6条 閲覧者は、誤って台帳を汚損等した場合は、直ちに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の届出)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、地価公示台帳の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月26日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第57号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第54号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第85号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第107号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。