○奥州市地価公示台帳閲覧規程

平成18年4月26日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧)

第2条 台帳の閲覧場所は、次表に掲げるとおりとする。

所在地

場所

奥州市政策企画部政策企画課

奥州市水沢大手町一丁目1番地

奥州市江刺総合支所地域支援グループ

奥州市江刺大通り1番8号

奥州市前沢総合支所地域支援グループ

奥州市前沢字七日町裏71番地

奥州市胆沢総合支所地域支援グループ

奥州市胆沢南都田字加賀谷地270番地

奥州市衣川総合支所地域支援グループ

奥州市衣川古戸64番地4

奥州市立水沢図書館

奥州市水沢佐倉河字石橋51番地

奥州市立江刺図書館

奥州市江刺大通り1番54号

奥州市立前沢図書館

奥州市前沢字七日町裏71番地

奥州市立胆沢図書館

奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1

奥州市立衣川セミナーハウス図書室

奥州市衣川古戸29番地2

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、台帳を管理する市の職員(以下「係員」という。)に口頭で閲覧を申請し、その承認を受けなければならない。

(行為の禁止)

第5条 閲覧者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 閲覧場所において、喫煙及び火気を使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 台帳等を抜き取り、汚損し、又は書き加えたりすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、閲覧に支障がある行為

2 係員は、前項に掲げる事項を守らない者に対して、閲覧を承認せず、又は承認を取り消すことができる。

(汚損等の届出)

第6条 閲覧者は、誤って台帳を汚損等した場合は、直ちに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の届出)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、地価公示台帳の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月26日から施行する。

(平成19年3月23日告示第57号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第85号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第107号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市地価公示台帳閲覧規程

平成18年4月26日 告示第202号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第9章 その他
沿革情報
平成18年4月26日 告示第202号
平成19年3月23日 告示第57号
平成20年3月25日 告示第54号
平成24年3月30日 告示第85号
平成30年1月29日 告示第19号
平成31年3月28日 告示第2号
令和5年3月29日 告示第107号