○奥州市職員定数条例

平成18年2月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の各事務部局、上下水道部、医療局並びに市立学校その他の教育機関に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時の職に雇用される者、休職者及び他の地方公共団体に派遣された者を除く。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数(人)

市長の事務部局

708

議会の事務部局

6

教育委員会の事務部局、学校及びその他の教育機関

120

選挙管理委員会の事務部局

2

監査委員の事務部局

4

農業委員会の事務部局

10

上下水道部

48

医療局

277

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成27年1月30日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月13日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第15号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市職員定数条例

平成18年2月20日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月20日 条例第28号
平成27年1月30日 条例第1号
平成30年9月13日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第15号
令和2年3月31日 条例第13号