○奥州市一般職の職員の任用に関する規則
平成18年2月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でないものを職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。
(2) 昇任 法令、条例、規則その他の規定により職務の級、組織上の地位等において職員が現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(3) 転任 職員を採用、昇任及び降任以外の方法により職に任命することをいう。
(4) 降任 法令、条例、規則その他の規定により職務の級、組織上の地位等において職員が現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(競争試験による採用の方法)
第3条 職員の採用は、第9条に規定する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行うものとする。
(試験の委任)
第4条 市長が必要と認めるときは、試験の実施を任命権者に委任することができる。
(試験の区分)
第5条 試験は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 職員採用初級試験
(2) 職員採用中級試験
(3) 職員採用上級試験
(試験の方法)
第6条 試験は、その試験の対象となる職に応じ適宜次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験、身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴適性、知能、一般的知識及び専門的知識及び適応性の判定の方法
(試験の告知)
第7条 試験の公告は、奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)による公告その他適切な報道手段により行わなければならない。
(受験資格)
第8条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最低の経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。
(選考により採用できる職)
第9条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。
(1) 職務の級における次の区分
ア 医療職給料表(1)の職務の級各級の職
イ 医療職給料表(2)の職務の級各級の職
ウ 医療職給料表(3)の職務の級各級の職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と市長が認める職
(3) 他の地方公共団体、国又は公共企業体に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と同等以下と市長が認める職
(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と市長が認める職
(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると市長が認める職
(6) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職
(7) 前各号に規定するもののほか、市長が試験によることが不適当であると認める職
(昇任の方法)
第10条 昇任の方法は、選考の方法によるものとする。
(選考の方法)
第11条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。
(選考の基準)
第12条 選考の基準は、職務の級、職種又は組織上の名称を用いる職等に応じ、法令、条例、規則その他の規定に基づく学歴、免許その他の資格及び市長が必要と認める知識、知能、経歴を有するものとし、昇任の場合については、更に勤務成績が良好であることを含むものとする。
(臨時的任用)
第13条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に関するときは、市長の承認を得て臨時的任用を行うことができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。